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【原告準備書面5】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

先日の第4回口頭弁論期日で陳述済みの「原告準備書面5」です。
どうして不当利得の問題になったか、つまり、各会費等の根拠が無いということになったのかは、「原告準備書面5」第2でシンプルにまとめているように、必要な日弁連の承認や総会決議がなされなかったことによります。


令和5年(ワ)第2440号 不当利得返還請求事件
原告 林 朋寛
被告 札幌弁護士会

原告準備書面⑸

令和6年5月27日

札幌地方裁判所 民事第3部合議係 御中

原告  林  朋 寛 

第1 問題点の整理
   本件は、被告が徴収してきた入会金と4つの「会費」の法律上の原因の有無が問題であり、具体的には主に次の点が問題となる。
・入会金について
 令和3年決議の遡及効
・札弁会費について
 令和3年決議の遡及効
・会館維持負担金について
 令和3年決議の遡及効、会則94条3項違反
・道弁連会費について
被告の「特別会費」といえない、令和5年決議の遡及効・会則94条3項違反
・すずらん会費について
 被告の「特別会費」といえない、令和5年決議の遡及効・会則94条3項違反
 (予備的主張:弁護士会の目的の範囲外、公序良俗違反)

第2 被告が悪意の受益者(民法704条)であることについて(訴状19頁)
   被告は、札弁会費等の根拠となる総会決議の要件欠缺または不存在を認識していたから、札弁会費等についての原告からの各徴収について、その徴収時において悪意の受益者であった。具体的には、被告は、次の事実を認識していた。
・入会金について
 入会金を5万円とする昭和60年5月18日総会決議について日弁連の承認の申請をしておらず、その承認を欠いたこと。
・札弁会費について
 札弁会費を月額2万3000円とする平成17年3月1日総会決議について日弁連の承認の申請をしておらず、その承認を欠いたこと。
・会館維持負担金について
 会館維持負担金を月額7000円とする昭和63年5月14日総会決議は特別会費の議決ではなく昭和63年度の予算についての議決であること及びその決議について日弁連の承認の申請をしておらず、その承認を欠いたこと。
・道弁連会費について
 道弁連会費について総会決議をしていなかったこと。
・すずらん会費について
 すずらん会費についての総会決議(原告が被告に入会後の徴収にかかる総会決議は、徴収期限を平成31年6月まで延長するとした平成26年2月28日決議)について日弁連の承認の申請をしておらず、その承認を欠いたこと。令和元年(平成31年)7月分以降のすずらん会費についての総会決議をしていなかったこと。

以 上

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