詐欺の被害者の2次被害

法律事務所(弁護士の事務所)が国際ロマンス詐欺などの詐欺の被害者多数から依頼を受けて多額の着手金を受領したのに、実際には事件の処理をしない等の問題が生じています。
問題が生じている法律事務所は、ネット上で広告を展開して多数の相談者を集めているところが多いようです。
(国際ロマンス詐欺というのは、SNSやマッチングアプリなどで知り合った”外国人”とメッセージのやり取りをして恋愛感情を抱かせて、色々と理由をつけて送金させる手口の詐欺です。)

一部の法律事務所によって、詐欺の被害者が再度の被害(2次被害)にあっているということです。
こういう法律事務所の問題は、ニュースにもなったり、関与した弁護士について弁護士会が懲戒・懲戒請求をしたりしています。

詐欺被害者をカモにしている法律事務所の問題として、次の点が考えられます。
①詐欺の被害回復のための事件処理を実際にはしていない。
②広告で大量に相談者を集めていて、その対応を弁護士ではない者が行っている。
③詐欺の被害の事案は被害の回復が難しい類型の事案なのに被害回復ができるように過度の期待を抱かせる広告を出している。

こういう法律事務所の実態は、その法律事務所の弁護士が経営しているというより、広告業者によって実質的に運営されているものと考えられます。この”広告業者”というのは、表に立たせる弁護士の裏で詐欺被害者等をターゲットにする一種のビジネスモデルを実行している詐欺業者というべきでしょう。
この詐欺業者は、表に立たせている弁護士の法律事務所が問題になれば、その弁護士を切り捨てて、別の弁護士を同様に使って同様の広告を出します。同一の詐欺業者が複数の弁護士の事務所の背後で同様の活動をしていることが疑われる事案もあります。
弁護士を表に立てるのは、原則として事業としての法律事務は弁護士しか扱えないという弁護士法の規定(罰則あり)があることと、弁護士の資格に対する社会的信用で詐欺被害者を再度だましやすいということにあると考えられます。
表に立たせている弁護士が懲戒請求を受けたり、被害者から返金を求められて問題が大きくなっても、なかなか背後の詐欺業者まで責任追及が及んでいないようです。

警察・検察が背後の詐欺業者まで刑事責任の追及をするようにならないと、同様の被害は防げないと考えます。
背後の詐欺業者は、非弁護士との提携等の罪(弁護士法77条)に問われるべきだと考えます。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第七十二条の規定に違反した者
 第七十三条の規定に違反した者

また、被害回復のための事件処理をするつもりがないのに委任契約を締結させて着手金等を支払わせたとか被害回復の見込みが無いのに被害回復の可能性が少なくないかのように誤信させて着手金等を支払わせたということであれば、法律事務所の背後の詐欺業者について、詐欺罪の疑いがあると考えます。

新たな被害を生じさせないために、2次被害にあった方には、1次の詐欺被害だけでなく2次被害の法律事務所・詐欺業者についても警察・検察に被害を訴えてもらいたいと思います。

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