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【探るシリーズ】各国における特許権の存続期間を探る

こんにちは、今日は探るシリーズとして「各国における特許権の存続期間を調べてまとめてみた」をやってみました。

まず、日本の特許権の存続期間は、特許を出願した日から20年です。これは、特許法第67条に基づくものです。

特許権は、属地主義がとられています。
そのため、他の国では特許権の存続期間がどのくらいなのかを調べて表にまとめてみました。

特許権の存続期間

世界中の国の中でも特許の出願件数が多いアメリカ・中国・欧州を調べてみました。いずれも特許権の存続期間は、特許を出願した日から20年でした。日本と同じですね。

表にはありませんが、これまた特許の出願件数が多い韓国も調べてみたところ韓国も同じく、特許権の存続期間は、特許を出願した日から20年でした。

特許権の存続期間イラスト

調査を進めていったところ、特許庁が『各国産業財産権法概要一覧表』といったものを作成されていることを知りました。
この一覧表には、世界中の国々の特許権の存続期間が記載されています。
表に記されている全体の8割〜9割は出願日から20年のようです。

世界中のほとんどの国が、特許権の存続期間は出願日から20年なんですね。

結論:(日本・アメリカ・中国・欧州・韓国含め)世界中のほとんどの国の特許権の存続期間は、特許を出願した日から20年であることがわかりました。