記事一覧
米国Discovery対応として社内の電子データは日常的に定期的かつ短期に消去しておくべきか?
米国Discovery対応として社内の電子データ(電子メールのデータ、等)は日常的に定期的かつ短期に消去しておくべきとの考え方がある(もちろん、米国訴訟が合理的に予測できた時点からは関連データの消去はできない)。
このような考え方は、米国訴訟が開始すると自社にとって不利な情報も含めすべての関連データを提出しなければならなくなることを踏まえ、訴訟になる前に日常的に定期的かつ短期(2~3年程度)に社
Continental 対 Avanci米国特許訴訟(第一審)の概要
提訴日:2019年5月10日
原告: Continental Automotive Systems, Inc(自動車部品メーカー)
被告: Avanci, LLC(4G必須特許のパテントプール)、Nokia Corporation(4G必須特許の特許権者)、等
【Continentalの主張】
1. Breach of Contract
被告は、2G、3G、4G規格に関して関連の規格策定団
end-productに限定してライセンスするパテントプールのライセンス戦略
パテントプールの中には、対象製品をend-productに限定してライセンスを提供している団体があります。最近は、このような形態が多いのではないでしょうか。
このようなライセンス戦略の下では、例えば、対象特許の適用範囲が部品に限定される場合であっても、end-productのメーカーがライセンスを取得しなければなりません。この場合、パテントプールが提示するロイヤリティは、部品価格を基礎に算定した
米国特許訴訟判決で認定される損害賠償額_“smallest salable unit”と“Entire-Market-Value(EMV) Rule(全市場価値規則)”
(1)米国特許法における損害賠償(284条)
①米国特許法上、以下の2つの方法での損害賠償額の認定が可能:
1)「失われた利益」に基づく損害賠償額
2)「合理的な実施料」に基づく損害賠償額
②一般的に、失われた利益は、合理的な実施料に基づく賠償額よりも高額だが、因果関係(=侵害がなかったなら特許権者が販売を行っていたであろうこと)の立証が難しい。それ故、「合理的な実施料」に基づく損害賠償が
米国特許訴訟における差止要件
1.米国では、日本と異なり、対象製品の侵害が認定された場合でも、常に差止判決が下されるわけではなく、以下の4要件を満たした場合にのみ差止判決が下される(2006年5月15日eBay事件最高裁判決)。
・ 回復不可能な損害(第1要件)
・ 金銭的賠償の不十分性(第2要件)
・ 原告・被告間の困窮度バランス(第3要件)
・ 公共利益への影響(第4要件)
2.上記4要件のうち、差止判断に重要な影響を
裁判地に関する米国最高裁決定(TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC(Supreme Court, May 22, 2017)について
1.2017年5月22日最高裁決定の位置付け
・ 米国国内法人について、特許訴訟での裁判地(venue)について判示したもの。
2.管轄権の決定の仕方
管轄権の有無は、以下の3段階で判定される。
① 事物管轄権: 連邦裁判所と州裁判所のいずれで裁かれるべき案件か?
② 対人管轄権: 提訴された被告に対して、当裁判所は審理/判決する権限を有するか?
③ 裁判地(venue)の選択: 対人管轄権を
米国訴訟の対応に日本の弁護士のサポートは必要か?
米国で特許侵害訴訟を提起され、現地の代理人のあてがない場合、日本の弁護士事務所に米国弁護士を紹介してもらうことがあると思います。
このようなケースでは、米国訴訟の対応の際、日本の弁護士がサポートについてくれて、いろいろアドバイスをしてくれることが多いと思います。
日本の弁護士にサポートしてもらうことのメリットとしては、自分では気づけない法律上の論点を指摘してくれ、安心感をもって訴訟対応できるこ
特許売込状に対する対応とDJ action
いわゆるパテント・トロールから、米国子会社等にライセンス提供の申入状が届くことがあります。例えば、「当社は米国特許〇〇を保有している。御社の事業は本件特許に関連していると思われる。当社は本件特許をライセンスする用意がある。〇年〇月〇日までに連絡いただければ、〇〇の条件でライセンス供与する。この期限を過ぎた場合はさらに割高なライセンス条件になる可能性がある。既に〇〇〇等の企業がライセンスを締結してい
もっとみる