パテント・トロールから米国特許に基づいて提訴されたが、対象特許が自社製品に搭載されている部品を対象とするものである場合
パテント・トロールから米国特許に基づいて提訴されたが、対象特許が自社製品に搭載されている部品を対象とするものである場合、自社では侵害判断が行えず、また、自社技術ではないため対象特許を無効化するための先行技術を発見することも困難です。
しかし、このような場合でも、パテント・トロールの主張が、例えば、対象製品(自社製品)が特定の技術標準規格に準拠しており、パテント・トロールの特許はその技術標準規格を対象とする、といったものである場合には、部品メーカーのサポートがなくても非侵害論を構築することができる場合があると思います。部品の内部構造がわからなくても、その技術標準規格の内容を把握できれば、その技術標準規格の実施は対象特許の実施を意味しないと主張することによって、自社製品は対象特許を侵害しないということができるからです。
このとき、技術標準規格の詳細を理解する必要があるのは当然ですが、一方で、対象特許の審査履歴をつぶさに検討することも重要だと思います。OAに対する補正・意見書中で限定的な主張がされており、これが決め手となって、技術標準規格と対象特許は無関係ということができる場合もあるからです。
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