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【持続化給付金申請時の注意点!】

5月1日に持続化給付金申請の受付が開始、本日から支給が開始しました。本日は初日に申請した件数の4割の23,000件ぐらいに支給されたそうです。現在すでに50万件の申請が超えている状況です。まだまだ増えていくことでしょう。

この持続化給付金には、「2020年の売上が前年同月比で50%以上減少している月が一月でもあること」という要件があります。

前年の月別売上は、法人の場合は事業概況説明書、個人事業主の場合は青色申告決算書で確認することができますが、今年の売上はどうでしょうか?まだ集計されていないという方が多いのではないでしょうか?

年に一度の決算のタイミングで税理士に依頼するというケースは多いです。しかし、持続化給付金は1ヶ月ごとに判定するため、月ごとの売上をしっかりと計算する必要があります。

【税理士に確認する】
決算や確定申告だけを税理士に依頼している場合には、持続化給付金の申請前に税理士の確認を受けて下さい。

持続化給付金の申請には、「対象月の月間売上が確認できる資料」の提出が必要になります。その資料は、「確定申告の基礎となる書類を原則とする」という説明が記載されています。

ということは、持続化給付金の申請に使用した「対象月の売上」と、2020年の確定申告書に計上する売上が一致する必要があります。もしも、大きくズレるようなことがあれば、虚偽の申請とされ給付金の返還を求められる可能性があります。

このような問題が生じないためにも、税理士に確認するようにしましょう!

【売上の計上漏れに注意】
期中に現金売上のみ帳簿に計上し、確定申告のタイミングでカード売上や預金振込の売上を集計するという方は多いです。これらの売上を集計せずに、昨年と比較し、売上が激減したとして申請するケースも出てくることでしょう。売上の計上漏れで後々問題になることは避けましょう。

【対象月の売上がゼロの場合】
休業要請に応じ休業しているため、対象月の売上がゼロという場合も多いと思います。

ゼロだから何も提出しなくていいというわけではありません。ゼロであれば、ゼロであったという事実が確認できる資料を添付しなければ、提出資料不足で不支給となります。

会社名や個人事業者名、対象月が売上ゼロであることを記載した資料を提出しましょう。月次試算表などでもいいと思います。

資料の不備などがあり、支給が遅れたり、不支給になってしまうのはもったいないです。申請前には、提出する資料に誤りがないかなど十分な確認を行いましょう。

<持続化給付金>
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

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