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2声対位法 第2類② 一歩進んだ音楽理論 対位法編 Part 5

2声対位法第2類の続きです。
ここでは第2類における、制限や禁則事項などを見ていきます。

1 2声対位法 第2類における制限事項

・2声対位法 第2類において1小節に使える和音は1つの和音のみです。なので1小節にIII→IVなどと2つの和音を置くことはできません。

ただし長三和音から長三和音第1転回形短三和音から短三和音第1転回形への変化は良いとします。

・対旋律の強拍には和声音を置きます。例えばIの和音の時は、強拍における音はI、III、V音(Cメジャーならドミソ)です。

・そして対旋律の弱拍には経過音、刺繍音、和声音のいずれかを使用できます。では、ここでは経過音、刺繍音について見てみましょう。

経過音は先行和音の和声音から2度進行し、さらに同じ方向に2度進行して後続和音こ和声音へ向かう音のことをいいます。

刺繍音はとある和音の和声音から2度進行し、次に反対方向へ2度進行して後続の和声音へ向かう音のことをいいます。

刺繍音にいたっては先行の和声音と、後続の和声音が一致しなくてはいけません。また同一の和音の構成音であっても、異なる和音の構成音であってもどちらでも構いません。2声対位法 第2類においては刺繍音を使う場合は先行和音と後続和音は異なるものとなります。

ちなみに経過音、刺繍音、掛留音は非和声音といいます。

・バスに対旋律がある場合は弱拍で第2転回形を作らないように注意する必要があります。

・弱拍で完全1度を使うことができます。

2 間接連続8度、連続5度

完全8度、または完全5度を形成した部分から幾分かの音符を挟み再び完全8度、または完全5度を形成することを間接連続8度、または間接連続5度といいます。

・完全8度、完全5度を形成した部分から2分音符2つ分離れた位置で完全8度、完全5度を形成している場合は許されます。

・完全8度、完全5度を形成した部分から2分音符1つ分離れた位置で完全8度、完全5度を形成している場合は以下の通りに分類されます

(i) 強拍同士は反行でも禁止です。

(ii) 弱拍同士では並行かつ和声音では避けるべきです。

(iii) 弱拍同士で反行していれば可

(iv) 弱拍同士で並行していても経過音、刺繍音を含んでいれば可

この間接連続8度、5度が2声対位法 第2類において気をつけるべき場面です。できる限り順次進行を含みながら対旋律をつけるとなお良いでしょう。できる限り経過音や刺繍音を使うと、間接連続8度、5度を防ぐ可能性が高くなります。また下が対旋律の場合は、意識せずとも1小節2和音になってしまったり、第2転回形ができてしまったりとミスしやすいです。しっかり確認しながら対旋律を作ってみましょう。

3 終わりに

これらをふまえて、次回は2声対位法 第2類の対旋律をつける練習をやっていきます。

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