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ブレインメンタル強化大全

令和3年8月15日、精神科医樺沢紫苑先生の著書    ブレインメンタル強化大全 を読み終えた。  私が読み終えた樺沢先生の〇〇大全シリーズも、インプット・アウトプットに引き続き3冊目となった。  本書では、よりよく生きるため、     睡眠・運動・食事・禁煙・節酒・ストレス解消 について、科学的な根拠をもとにした樺沢先生の考えを述べている。  これらの項目に注意して生活をすれば、健康で効率の良い人生を送ることができるのだろうと感じた。  ここでは、メインの睡眠・運動・食

    • インプットの重要性

       いまいち勉強の質が良くないなと思い、樺沢紫苑先生のインプット大全という本を読んだので、その内容を自分なりにまとめました。  その中でも、自分が特にこれは実践していきたいなと思った内容を書きたいと思います。  あくまで個人的な見解で、自分にフォーカスして作る文なので、見る人にはわかりづらくなってしまうかもしれませんがご了承ください。 1 インプットとは  インプットとは、脳に情報をとどめること。結局これが一番難しい。  脳にとどめないインプットは、インプットと呼べない。  

      • 世界を正しく見る方法

         令和3年8月2日、遅ればせながら     ハンス:ロスリング著     マインドフルネス を読了した。  この本を通して学んだことをまとめていきたいと思う。本書では、このご時世に世界を正しく認識している者はすくなく、正しく見れていないせいで大きな勘違いを抱えたままの人が多いとされている。  では、どうすれば世界を正しく見ることができるのか、それは     データをもとに世界を見ること とされている。  人間は、本能的に10個の勘違いをしている。その10個本能的な勘違いをただ

        • 宅建勉強(7月14日)

          損害賠償・履行期前の自働債権は相殺できない 内縁の妻は相続権ない 父母の一方のみを同じくする兄弟の相続分は、両親同じ兄弟の二分の一 不動産取得税は、贈与でも課税される ↓ 対価性の問題があるのは、国土利用法 建物の賃貸借契約は印紙税の課税物件ではない 譲渡した年の1月1日に所有期間10年を超えるものは、 3,000万円の特別控除と控除後の6,000万円以下の部分は10パーセント課税で6,000万円以上の部分は15%課税

        ブレインメンタル強化大全

          宅建勉強(7月11日)

          法改正部分 1 宅建業法 ・35条書面において、水害ハザードマップにおける当該宅地の所在地が追加された。  説明対象は、売買・交換・貸借  ハザードマップ上に記載された避難場所についても併せてその位置をしめす。 ・IT重説 法改正前は、貸借の場合のみ可能であったが、売買と交換の場合であってもIT重説が可能になった。 民法改正 自筆証書の保管制度 自筆証書を法務局で保管できるようになった。 自筆証書の保管制度を使用した場合、遺言書の検認手続きは不要となる 税金の改正

          宅建勉強(7月11日)

          宅建勉強(7月8日)

          ①市街地開発事業は市街化区域または非線引き都市計画区域内において、一体的に開発しまたは整備する必要がある区域に定められる。 ↓ 準都市計画区域においては市街地開発事業を定めることはできない。 ②第二種住居地域・準住居地域・工業地域または、用途地域が定められていない土地(市街化調整区域を除く)→一定の条件に該当があれば開発整備促進区を定められる。 ①.②は似てるので比較 風致地区における建築物の建築は地方公共団体の条例で規制できる

          宅建勉強(7月8日)

          宅建勉強(7月7日)

          権利関係 ・元本確定前の根抵当権の処分は、普通抵当権に認められている処分のうち、転抵当以外はすることができない。 ・債務不履行による損害賠償請求権は、本来の債務履行請求権を行使することができるときから、消滅時効が進行する。 ・解除前の第三者は、たとえ(売主が取引物件の債務不履行があることについて)悪意であったとしても、登記を備えていれば所有権を取得でき、債務不履行の債権者に対しても所有権を主張できる。

          宅建勉強(7月7日)

          宅建勉強(7月6日)

          法令上の制限 ・換地処分は、土地区画整理事業の工事が終了したあとに遅滞なくしなければならない。しかし、規準・規約・定款・規定に定めがあれば、公示前にも換地処分できる。 ・不動産取得税は、不動産取得にかかる税であり、登記の有無は問われない。(手付金やクーリングオフと間違えないように) ・固定資産税 価格縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日まで又は、当該年度最初の納期限の日のいずれかの遅い日まで 固定資産台帳に登録された価格について、不服があるときは、一定の場

          宅建勉強(7月6日)

          宅建勉強(7月5日)

          宅建業法 手付金  所有権移転登記後は手付金保全措置取らずに満額受領可能 クーリングオフ 所有権移転登記しても、引き渡ししなければクーリングオフできる 所有権移転登記後にできることの誤りがないように注意 手付金の保全 指定保管機関による保管は、完成物件売買の時のみ可能であり、未完成物件売買取引の際は不可  国土交通大臣が「指示処分・業務停止処分・免許取消処分」をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。  都道府県知事が業務停止処分するときは、内閣

          宅建勉強(7月5日)

          宅建勉強(7月4日)

          住宅瑕疵担保法 ・宅建業者が新築住宅の売主になったとき(売買の相手が宅建業者の場合を除く) ・対象となるのは、  住宅の構造上主要な部分  雨水の侵入を防止する部分の瑕 の瑕疵 ・売主の瑕疵担保責任の期間は、買主に引き渡した日から10年間 自ら売主になる取引に基づき住宅を引き渡した新築住宅について、毎年基準日(3月31日、9月30日)ごとに過去10年間の引き渡した新築住宅の戸数に応じて、住宅瑕疵担保補償金の供託をしなければならない。 戸数を計算する際、床面積の合計が

          宅建勉強(7月4日)

          宅建勉強(7月3日)

          税金・その他 ・不動産取得税 課税標準の特例 新築住宅は、50㎡以上240㎡以下は1,200万円控除される 税率は、原則4%、土地・住宅は3% ・固定資産税 住宅用地標準の特例 小規模住宅用地 200㎡以下→固定資産台帳価格×1/6 一般住宅用地  200㎡超える部分→固定資産台帳価格×1/3 新築後3年間は、住宅部分の床面積120㎡内までの税率の1/2を減額 ・所得税 居住用財産の3000万円控除 買換特例及び譲渡年度の住宅ローン控除とは併用負荷 居住用譲渡の課税特例

          宅建勉強(7月3日)

          宅建勉強(7月1日)

          宅建業法 (1)媒介契約    指定流通機構への登録は、依頼者の申し出があっても省略できない。     (2)居住用以外の権利金受領した賃借媒介    権利金の授受によって、一方から受け取れる金額の限界は、       権利金×速算式で導き出される金額   である。    これは、一方から受け取れる限度額のため、もう一方の当事者からも   同額受け取ることができる。 (3)速算式    200万円以下        価格×5%    200万円超え400万円以下   価

          宅建勉強(7月1日)

          宅建勉強(6月30日)

          宅建業法 本日の勉強で不安だった場所 (1)宅建業者は、他人から権利を取得する契約をしている物件は、   売ることができる。しかし、取得の契約が停止条件であるときは   取引できない。 (2)宅地分譲案内所であっても、契約行為を予定していないのであれば   成年の取引士を置く必要はなく、また、届け出も不要 (3)一般の媒介契約には、明示義務のあるものとないものがある。    明示義務のある一般媒介契約ので契約する際は、同時に数社の宅建   業者と契約した内容を明示しなけ

          宅建勉強(6月30日)

          宅建勉強(6月29日)

           不安だった点 (1)用途制限について      建蔽率と容積率の指定 (2)日影規制について     教科書105ページからの内容がほとんど抜けていた (3)防火地区・準防火地区    ぼうさん100体、準坊よいこ のごろ合わせで100㎡、1500㎡は以上   じゃなく、超えるが正解 (4)国土利用法は〇メートル以上    事後届は契約締結から2週間以内 (5)権利関係    債務不履行は改正点あり    責めに帰すべき事由で滅失した場合は、契約は有効で損害賠償

          宅建勉強(6月29日)