宅建勉強(7月5日)
宅建業法
手付金
所有権移転登記後は手付金保全措置取らずに満額受領可能
クーリングオフ
所有権移転登記しても、引き渡ししなければクーリングオフできる
所有権移転登記後にできることの誤りがないように注意
手付金の保全
指定保管機関による保管は、完成物件売買の時のみ可能であり、未完成物件売買取引の際は不可
国土交通大臣が「指示処分・業務停止処分・免許取消処分」をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
都道府県知事が業務停止処分するときは、内閣総理大臣への事前協議は不要である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?