宅建勉強(7月1日)
宅建業法
(1)媒介契約
指定流通機構への登録は、依頼者の申し出があっても省略できない。
(2)居住用以外の権利金受領した賃借媒介
権利金の授受によって、一方から受け取れる金額の限界は、
権利金×速算式で導き出される金額
である。
これは、一方から受け取れる限度額のため、もう一方の当事者からも
同額受け取ることができる。
(3)速算式
200万円以下 価格×5%
200万円超え400万円以下 価格×4%+2万円
400万円超 価格×3%+6万円
(4)低廉な空き家等の報酬の特例
本体価格400万円以下の宅地または建物
現地調査等の費用を要するもの
① 対象は売主・交換の場合の依頼主に限る
② 19万8,000円が限度
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