宅建勉強(7月1日)

宅建業法

(1)媒介契約
   指定流通機構への登録は、依頼者の申し出があっても省略できない。
   

(2)居住用以外の権利金受領した賃借媒介
   権利金の授受によって、一方から受け取れる金額の限界は、
      権利金×速算式で導き出される金額
  である。
   これは、一方から受け取れる限度額のため、もう一方の当事者からも
  同額受け取ることができる

(3)速算式
   200万円以下        価格×5%
   200万円超え400万円以下   価格×4%+2万円
   400万円超         価格×3%+6万円

(4)低廉な空き家等の報酬の特例
   本体価格400万円以下の宅地または建物
   現地調査等の費用を要するもの
  ① 対象は売主・交換の場合の依頼主に限る
  ② 19万8,000円が限度


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