宅建勉強(6月30日)

宅建業法
本日の勉強で不安だった場所

(1)宅建業者は、他人から権利を取得する契約をしている物件は、
  売ることができる。しかし、取得の契約が停止条件であるときは
  取引できない。

(2)宅地分譲案内所であっても、契約行為を予定していないのであれば
  成年の取引士を置く必要はなく、また、届け出も不要

(3)一般の媒介契約には、明示義務のあるものとないものがある。
   明示義務のある一般媒介契約ので契約する際は、同時に数社の宅建
  業者と契約した内容を明示しなければならない。


今日は集中して勉強に臨むことができなかった

 明日は、媒介契約について復習する

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