宅建勉強(7月8日)
①市街地開発事業は市街化区域または非線引き都市計画区域内において、一体的に開発しまたは整備する必要がある区域に定められる。
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準都市計画区域においては市街地開発事業を定めることはできない。
②第二種住居地域・準住居地域・工業地域または、用途地域が定められていない土地(市街化調整区域を除く)→一定の条件に該当があれば開発整備促進区を定められる。
①.②は似てるので比較
風致地区における建築物の建築は地方公共団体の条例で規制できる
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