宅建勉強(7月11日)
法改正部分
1 宅建業法
・35条書面において、水害ハザードマップにおける当該宅地の所在地が追加された。
説明対象は、売買・交換・貸借
ハザードマップ上に記載された避難場所についても併せてその位置をしめす。
・IT重説
法改正前は、貸借の場合のみ可能であったが、売買と交換の場合であってもIT重説が可能になった。
民法改正
自筆証書の保管制度
自筆証書を法務局で保管できるようになった。
自筆証書の保管制度を使用した場合、遺言書の検認手続きは不要となる
税金の改正
・住宅ローン控除
住宅ローン控除期間が13年に延長された。
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