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不動産チラシの「売主」「代理」「媒介」って項目は??~代理編

チラシやwebを通して舞い込む不動産情報が気になり始めた時。
なんとなくわかる気もするけどよくわからない、「仲介」や「代理」などといったワードについて解説する第二弾。

前回は、「売主」について解説しました。

今回は「代理」について、わかりやすくお話していきます。

「代理」とは?
売主の「代理」

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チラシやwebの不動産情報の隅っこに、不動産会社の名前と合わせて「取引態様:代理」などとあった場合は、会社が当該不動産の売主の代理として対応しますよということを意味します。
※「取引態様」・・・不動産会社が取引する時の立場のことを指します。

つまり、売主に代わって販売活動もするし、さらに売買契約まで行うということ。買主側からみると、売主とほぼ同じような立場となります。

やっぱりお高いんでしょう…?

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もちろん「代理」の作業をボランティアでやるわけではありませんので、そこには費用が発生します。売買する額によって上限額の変わってくる「手数料」です。

しかし、実は基本的には売主側がこの手数料を全て負担するのが原則で、買主側は払う必要のない場合が多いんです。ただし、例外もありますので事前に確認することをおすすめします。

買主のメリット・デメリット

取引態様が「代理」の場合、先ほど書いたように買主は手数料を支払う必要がない場合が多いというのが、まず一つ目のメリットです。

もう一つは、これはどこまで代理として売主から任されているかにもよりますが、仲介と比べて代理は多少の裁量権を持っているということ。
だから、その裁量内の話であれば、交渉のスピードが早いと言えるでしょう。

では、買主側のデメリットはというと、これといってハッキリとしたものはありませんが、注意すべきポイントとしては、「代理」では売買契約の場に売主が来ないこと。

本当にこの不動産会社が代理権を持っているのか、本当に売主は所有権者なのか、各種書類を確認した上で安心して取引をするようにしましょう。

次回は、このシリーズとしては最後「仲介」「媒介」についてお話します。

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