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刑法#25 刑法の場所的適用範囲

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属地主義


→日本国内において、日本の法が適用される。日本人だろうが外国人であろうが、日本の地で犯罪が起きれば原則日本刑法が適用となる。
※日本の地とは、領土、領空、了解である。
※例えば日本の地で外国人に日本法が及ばないのが治外法権である。

保護主義


→属地主義に対する例外で、日本の刑法では一部の重大犯罪は国外にいる日本人だろうが外国人だろうが適用すること。
※内乱罪、外患誘致、通貨や有価証券の偽造や使用

属人主義


→属地主義に対する例外で、日本人の一定の重大犯罪に適用される。もちろん、外国で日本人がした重大犯罪にも適用される。
※放火、強姦、傷害、殺人、誘拐、名誉毀損など

外国で外国人が日本人に犯罪をした場合に日本刑法が適用される場合
※殺人、傷害、監禁、誘拐、強盗など

公務員の国外犯


看守の逃亡援助、虚偽公文書作成、職権乱用、収賄など

条約による国外犯

刑法5条
→外国における刑罰権と日本における刑罰権が、重なることもありうるが、これは憲法における二重処罰の禁止には抵触しない。
→先に外国で刑罰を受けた場合は、それをかんがみて、日本における刑罰は必要的に減軽又は免除される。

共犯の犯罪地


→正犯行為または共犯行為のいずれかの犯罪地で犯罪が成立すれば、刑法が適用される。
→例えば、外国で幇助された犯罪が日本で実行なされても日本法が適用となる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①国民の国外犯に刑法が適用される罪について、日本国民が行為地の外国の裁判所で確定判決を受けていれば、その者を重ねて処罰するこたはできない。

→✕ 日本の刑法も外国の刑法も適用されるのが原則である。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは刑の執行を減軽し、又は免除する。

②共犯者の犯罪地については、実行正犯の行為地が、すべての共犯者の犯罪地になる。

→◯ 共犯の犯罪地は正犯行為および共犯行為を基準とする。つまり、正犯行為の犯罪地または共犯行為の犯罪地のいずれかの共犯が成立すれば刑法が適用される。

③公務員の国外犯の規定の適用がある場合、これに加功した日本人は、たとえその加功行為が日本国外で行われたとしても、当該犯罪の共犯としての責任を負う。

→✕ この場合、正犯の犯罪地も共犯の犯罪地も外国である。刑法4条は公務員についてのみ刑法の適用を認めているため、国外での公務員以外の共犯者の刑法適用がない。

④正犯行為が国内で行われた時は、日本国内で教唆を行った場合でも、教唆犯について日本の刑法は適用されない。

→✕ 正犯行為の犯罪地または共犯行為の犯罪地のいずれかで共犯が成立すれば刑法が適用される。なお、国内で教唆を行った場合でも、正犯者か国内で実行行為をしたときは、教唆犯についても日本の刑法が適用される。

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