見出し画像

憲法#9 法人と「人権」

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール


YouTube


Twitter

ブログ

前回内容はこちら「人権の享有主体」

民法上の法人はこちら

性質説


外国人、法人などにおいて性質上可能な限り日本国民や自然人と同じ権利の享有主体となること。対比に文言説があるが、これは「何人も」「日本国民」の文言で享有の可否を決める文理解釈で、通説ではない。

自然人とは


原則、生まれながらに権利義務の主体となる、いわゆる人間。憲法学では、外国人の人権など、例外に注意

法人とは


法的要件を満たすことにより、その目的の範囲(定款)で権利義務の主体となる社団

権利能力なき社団


法人格はなく権利能力のない社団。サークルや自治会、同窓会など。ただし、一定の実体があれば、法人に準じた権利義務の主体となりうる。
①団体性
②メンバーがかわっても団体が存続する
③多数決など民主的な意思決定
④団体としてのルール
こういったもので判断される。

重要判例


八幡製鉄政治献金事件
※政治献金の自由はは法人の権利として認められる
北九州税理士会事件
※強制加入団体である税理士会の政治献金の自由は、団体の活動の範囲として認められない
群馬司法書士会事件
※強制加入団体であっても、団体相互の扶助は法人の活動の範囲内であると認められる。

法人はあくまでも、目的の範囲で権利義務の主体となり、活動するため、それに合致するかが焦点となっている。

#司法書士 #行政書士 #宅建 #公務員試験 #法学 #講座 #聞き流し

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?