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憲法#7 人権総論

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【人権カタログ】

自由権


国家からの自由。前国家的権利
→精神的自由
信教の自由、思想良心の自由、結社の自由、学問の自由、表現の自由
→経済的自由
居住、移転の自由 財産権
※上記の権利についての判定は「二重の基準論」が用いられ、一般的に経済的自由より精神的自由の方が厳格である。
→上記以外、人身の自由

参政権 

国家への自由。国家の存在が前提
選挙権、被選挙権

社会権

国家による自由。国家の存在が前提であり、行政裁量の幅が大きい。
生存権、教育を受ける権利、労働基本権

受益権

裁判を受ける権利、請願権、刑事補償請求権

幸福追及権

13条より導かれる新しい人権
プライバシー権、肖像権、自己決定権など

知る権利


国家に情報収集を妨げられないという点では自由権だし、国家に情報公開を求めることができるようにすることが社会権である。

【コラム 権利の複数の意味】
上記の知る権利が典型的であるが、目的や見方によっては別の権利としての意義をもつことがある。

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