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憲法#10 公務員・在監者と人権

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特別権力関係


 現在の通説ではないが、かつては公務員や在監者と公権力の特別な関係において、法律の根拠なく人権を制約し、司法審査も受けられない。
 現在では支持する者はほとんどいないが、法律の留保や司法審査の介入ができる修正された特別権力関係は存在する。

公務員の政治的活動の制約


猿払事件
「必要やむを得ない限度」で可能
根拠は憲法15条
1.その目的の正当性
2.目的と禁止されている行為の関連性
3.禁止による得られる利益と失われる利益の均衡

堀越事件
現業公務員が非番の時に政治的組織外で活動をしていたため無罪

よど号黒塗り新聞事件
在監者に対して「必要かつ合理的な範囲」で黒塗りで新聞を閲覧させるのは合憲である。

刑事施設での喫煙はその管理上の必要から在監者につき、制限される場合がある。

演習問題

次の設問について◯か×で回答せよ。

①政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものであっても、憲法に違反する。

→× 公務員といえども、むやみやたらに権利は制限することはできないが、職務の中立性に鑑みて、合理的で必要やむをえない限度でとどまる限りは許される(猿払事件)。

②公務員が政党の機関誌の配布等をすること
は、その者が管理職的地位になく、 また、職務と全く無関係に、 公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、 公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであっても、 国家公務員法が禁止する政治的行為に当たる。

→× 公務員の政治活動にあてはまるかは、状況や様態において複合的に判断される。今回の公務員の行動は特定の団体の行動ではなく、本人も管理職ではない者であった(堀越事件)。

③未決拘禁者に刑事施設内での喫煙を禁止することは、火災が発生する危険性や火災発生時の逃走のおそれなどを考慮すると、必要かつ合理的な制限であり、憲法に違反しない。

→◯ 喫煙の自由は憲法13条が保証する基本的人権の一つではない(最高裁判決昭和45年9月16日)。

④刑事収容施設内における新聞紙や図書等の閲読の禁止は、 被収容者の行状や新聞記事の内容などの具体的な事情の下において、 秩序を維持する上での障害発生の蓋然性があり、かつ、 制限の程度が、 障害発生の防止のため必要かつ合理的な範囲であれば、 許容される。

→◯ その通りである。最高裁判決昭和58年6月22日 よど号ハイジャック記事抹消事件

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