刑法#55 テーマ講義②
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強迫
→畏怖を感じさせ、瑕疵ある意思表示をさせること。
→第三者の主観にかかわらず、取り消すことができる。しかし、取消後の第三者に関しては詐欺の場合などと同様に対抗関係となる。
→相手を畏怖させることにより、意思無能力状態にさせて意思表示をさせた場合は、それは取消できる行為ではなく無効な行為である。
脅迫罪
→生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する。
→相手方が現実に畏怖するに足る害悪の告知があれば既遂に達する。
→親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知した場合も同様である。したがって、友人や恋人などであればあてはまらない、ということになる。
→告訴をすると脅すことも脅迫罪になりうる。
脅迫の概念
①広義の脅迫
→対象の範囲や害悪の程度を問わない。
→公務執行妨害罪や騒乱罪
②狭義の脅迫
→加害の対象が限定されている。
→脅迫罪や強要罪
③最狭義の脅迫
→加害の対象が限定されており、かつ対象者の抵抗や反抗を抑圧したり著しく困難にする
→強盗罪や強制性交等罪