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法律資格勉強アーカイブ
2023年11月15日 21:45
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ刑の全部の執行猶予刑の一部の執行猶予→懲役と禁錮刑のみ※刑の全部の執行猶予では罰金刑までが範囲である。→任意的に保護観察に付することができる。※刑の全部の執行猶予でら初回は任意的、再度は必要的に付される。→刑の全部の執行猶予ができるとき、もしくは執行猶予中にすることができる。→刑の一部の執行猶予期間中に
2023年11月13日 21:52
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ刑の加重併合罪→ある行為により、複数の罪が成立する場合は原則的には併科される。再犯加重→前犯の執行を終えたか、免除されてから5年以内に再犯があった場合、有期懲役の期間を最大二倍までのばす制度→懲役刑に独自の制度であり、前犯も後犯も懲役刑であることを要する。※したがって、例えば禁固刑や罰金刑では再犯加重されな