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刑法

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#共同正犯

刑法#21 幇助犯・身分犯

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共犯体系

必要的共犯
→対向犯 ex.賄賂罪
 多衆犯 ex.騒乱罪

任意的共犯
→広義の共犯
 共同正犯
→狭義の共犯
 幇助犯、教唆犯

従犯

→正犯を助ける犯罪、幇助
→必要的減軽
→幇助や教唆は拘留や科料しかない罪刑では条文に特別の定めがなければ罰しない。
→幇助するように教唆した者は従犯となる。

刑の減軽

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刑法#20 教唆②

刑法#20 教唆②

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前回の復習

教唆と共同正犯

過失犯の共同正犯
→共同正犯自体は故意の実行を想定しているが、判例は責任主義にも反することはないとして肯定している。

結果的加重犯の共同正犯、
→加重犯で共犯が成立する。S26.3.27

予備の共同正犯
→共同正犯は実行行為後を想定していると解釈できるが、あくまでも処罰範囲を規定しているだ

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刑法#18 共同正犯③

刑法#18 共同正犯③

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共犯と錯誤

Case.1
暴行を共謀した複数人のうちの一人が殺人をした。
→殺人の実行者は殺人犯であり、それ以外の者は傷害致死である。実行者は故意をもって人を殺めた。それ以外の者は暴行のつもりで、結果的に死に至らしめた(結果的加重犯)
→判例では軽い犯罪をするつもりで、共同実行者が重い犯罪をした場合、軽い犯罪をする認識でし

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刑法#17 共同正犯②

刑法#17 共同正犯②

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共同正犯と共謀共同正犯

→前者は現場で共犯者がいる。後者は現場にいない共謀者もいる。
→最高裁判決S33.5.28
特定の犯罪を共謀した者は直接実行行為をしていなくても共同正犯の罪責を負う。
また、複数人の間で順次に共謀しても共謀共同正犯が成立する。
→共謀があれば本来幇助犯に過ぎない見張りにも、共同正犯が成立する。

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刑法#16 共同正犯①

刑法#16 共同正犯①

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共犯

二人以上が伴って犯罪をすること。
→必要的共犯
賄賂罪など、二人以上いなければ犯罪類型を満たさないもの。例えば、賄賂罪は贈賄する者と収賄する者がいて成立する。他には騒乱罪がある。
※賄賂罪は対向罪、騒乱罪は多衆罪ともいう。
→任意的共犯
単独犯として予定されている犯罪を複数人で行うこと

単独犯
一人で販売をすること

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