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民法

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#心裡留保

民法#17 虚偽表示③

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虚偽表示①

虚偽表示②

通謀虚偽表示と転得者

上図
→単純に善意の転得者を保護する必要がある。転得者は虚偽の外観を信じて独立して法的な利害関係を有するに至った94条2項における第三者といえる。

下図
→一度善意の取得者を挟んだ以上、その後に悪意の転得者がでても悪意の転得者に当事者は無効を主張できない(悪意の転得者が所

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民法#16 虚偽表示②

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虚偽表示①

94条1項通謀虚偽表示

→内心的効果意志と表示行為が異なっている。つまり、外観と本心が違うということ。
よって、心裡留保や虚偽表示を「意志の不存在」という。
→通謀虚偽表示に対して心裡留保を単独虚偽表示ということがある。文字通り、前者は当事者複数人が意志の不存在の状態にあるが、後者は独りだけである。

94条

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民法#15 虚偽表示①

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虚偽表示

→単独虚偽表示=心裡留保のこと
→通謀虚偽表示
当事者が通謀して虚偽の外観を作出すること。無効である。
※無効は当事者以外でも主張することができる。
【コラム 無効と取消】
無効は誰でもいつでも主張することができる。また、当初からずっと無効である。
取消は取消権者が取消期間にのみ行使することができる。取り消される

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民法#14 心裡留保

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法律行為

法律行為とは意思表示を要素とする要件を満たすことにより、法的権利の生成、変更、消滅という効果が発生する行為である。

ただ、以下の場合は無効である。
①意思無能力者の行為
→例えば泥酔者や重度の精神疾患者、幼児など
②強行法規違反
→特

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