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民法

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#完成猶予

民法#36 時効⑦

民法#36 時効⑦

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時効援用者

→後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できない。
→保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者は時効を援用できる。
→建物賃借人は賃貸人の敷地所有権の取得時効を援用することはできない。

時効完成後の債務の承認

→債務の承認は時効の完成を知ってなされるとは推定されない。

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民法#35 時効⑥

民法#35 時効⑥

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時効の遡及効力

→時効の効力はその起算日にさかのぼる。
つまり、占有開始の時である。時効完成や援用の時ではない。
→したがって、土地を時効取得したなら、占有時にさかのぼって従物や果実も取得できる。
→不動産を時効取得したことにより所有権移転登記をする場合、登記原因の日付は取得時効が完成したひではなく、起算日である。

時効

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民法#34 時効⑤

民法#34 時効⑤

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時効の援用

→時効は要件をみたせば効力が自動的に発生するのではなくて、それを行使することを表明しなくてはならない。それを援用という。
「法は権利の上に眠れる者を保護せず」

→時効は停止条件であると考えられており、援用することにより、その効果が発生する。

援用できる者

→当事者
→承継人
※被相続人が占有を継続した時に

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民法#33 時効④

民法#33 時効④

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消滅時効とは債権を一定期間行使しないときは消滅すること。さて、行使とは下記の場合はどのように扱われるか。

債権者代位権行使と時効

→債権者代位権とは、無資力の債務者が第三債務者への権利行使をせず、時効が完成してしまいそうな時に債権者が被保全債権(債権者の債務者への債権)を保全するために債務者の第三債務者への権利を代わりに行使すること。
→こ

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民法#32 時効③

民法#32 時効③

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消滅時効

→権利や所有権以外の財産権で、一定の期間を経たものが時効で消滅すること。その効果を得るためには援用を要する。
※所有権は性質上消滅することはない。

①主観的起算点
権利を行使できることを知ってから五年
②客観的起算点
権利を行使できる時から10年
→なお、債権と所有権以外の財産権は客観的起算点のみで20年である

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