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未経験から始める人事力向上委員会      ◆労働基準法の役割◆

はじめに

未経験から始める人事実務向上委員会の第1回目でございます。
まずはじめに、なぜこのようなnoteを始めようかと思いましたのは、
・会社を動かす原動力は人だという事
・人事が強いと結果、会社業績もいい
・人事に興味があるけど、全く別業務なので関係ないけど知りたい。。。
上記の他にも、多々あるのですが、人事力が強化する事で、ご自身の働き方、環境、キャリア形成など様々な観点でこの知見が役立ちます。

私も様々な企業を経験したジョブホッパーでございます。
失敗の経験が募りに積もった結果、皆様に少しでも遠回りしないように
イキイキと働ける知識づくりをしたいと思った事が、始めようと思ったきっかけです。失敗談はまた、別の機会にnoteさせていただきます。

◆労働基準法の役割


第一回目のテーマとなります。労働者にとって必ず押さえておいた方が良い内容でございますので、しっかりとご認識いただければと思います。

✔︎労働保護法

・労働保護法とは、「契約自由の原則 *1」に一定の修正をし、労働者を 
 保護する為、昭和22年に制定、施行した法律です。
 *1:民法521条(契約自由の原則)説明
    契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができます。 当事者 
    間で結ばれた契約に対して は、国家は干渉せず、その内容を尊重し   
    なければなりません。 これを契約自由の原則といいます。 「契約を
    結ぶかどうか」、結ぶとしても「誰と結ぶか」、「どのような契約内容
    にするか」について、 当事者間は自由に決めることができる法律

✔︎制定の前提
 労働基準法の基本理念
       ・憲法第13条
   「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対
    する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その
    他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
  ・憲法第25条第1項:国民の生存
   「すべて国民は、健康で文化的な最低限どの生活を営む権利を有する」
  ・憲法第25条第2項:国の社会保障的義務
   「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
    の向上及び増進に努めなければならない」

✔︎制定背景

  労働者と使用者の関係において、労働者は使用者に使われる立場=弱い
  立場(主従関係に近い状態)となります。当たり前ですが、使用者から 
  支払われる賃金で生活をする経済弱者となるため、第二次世界大戦前ま 
  では、使用者が提示した一方的な劣悪労働条件でも呑まざる得ない状況
  が多々起こりえました。その結果労働者の生存までもが脅かされる事も
  あり、抜本的にその点を国が定め直し、労働保護法が制定されました。


◆労働基準法の目的

 労働基準法は、労働条件の最低基準を確保する事を目的とする。
 ・労働基準法の定める基準に達しない条件はその部分はすべて無効にする
  効力を有する。
 ・規定違反者へは罰則を科す

◆労働基準法の性格
  労働基準法は、労働条件の最低基準を確保するために、以下2点定める
 ・基準に達しない労働条件を定めた場合には、その部分についてははじ
  めからなかったこと(無効)にする力を有している。
  参照ページ:https://note.com/retention/n/n4c890c741d50 
 ・規定に違反する行為を行った使用者に罰則を科すことによってその
  実効性を確保している。

◆まとめ 
  
民法にて「個人間の契約の自由」があれど、労使間では労働保護法にて
  憲法25条1,2項を背景に国が定めた労働条件の最低基準をクリアしてない 
  条件は無効となり、それに従えない使用者へは罰則があるという法律
  という事ですね!



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