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未経験から始める人事力向上委員会 ◆労働契約◆
労働契約のポイントは使用者と労働者の間で締結される契約ではありますが
、労働基準法に定める最低限(最低賃金、週1日休等)の条件に満たさない場合は無効になりますよ、という点は留意しなくてはなりません。また、請負、委託といった成果契約であっても、実態が雇用契約と同等と判断され場合は、労働基準法に則リマスよという契約です。
◆労働契約の成立
・労働契約法6条「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使
用者がこれに対して賃金を支払う事について、労働者及び使用者が合
意する事によって成立する。」
*上記「労働契約法」に規定する使用者は、労働基準法上の事業主に
該当する。
✔︎労働基準法の規制対象について
契約形式が請負、委任などの雇用契約以外であっても、実態として労働
関係が認められる場合は労働基準法の規制の対象となります。
・請負(民法632条)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその
仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その
効力を生ずる。」と定められている。請負契約は、大工に家の建築を注
文する場合のように、労務の提供ではなく、仕事の完成を目的とする契
約であり、注文者の指揮命令を受けず仕事を進める事ができる。
・委任(民法643条)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方
がこれを承諾する事によって、その効力を生ずると定められている。委
任契約は、一般に弁護士や社会保険労務士に手続を依頼するように、専
門家等にジムの処理をしてもらうことを目的とする契約であり、委任者
の指揮命令を受けず事務の処理を進める事ができる。
◆労働基準法の強行的効力/直律的効力
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部
分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、こ
の法律で定める基準による。
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