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障害年金の請求にあたって、「ねんきんネット」で、できること・できないこと

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「障害年金の請求にあたって、「ねんきんネット」で、できること・できないこと」

     
ではどうぞ。↓
     

決して回し者ではありませんが、「ねんきんネット」をご存知でしょうか。「ねんきんネット」は日本年金機構が提供するオンラインサービスで、個人の年金記録を確認できる便利なシステムです。このサービスを利用することで、自分の年金加入記録や見込額を簡単に確認できるため、将来の生活設計に役立ちます。… とされています。
     

「ねんきんネット」へのアクセスは、ネット環境さえあれば365日24時間いつでも可能。利用には、マイナンバーカードかユーザIDの取得は必要なため利用開始の時少しだけ手間がかかる。でも登録後は、個人の基礎年金番号や保険料の納付状況、年金見込額、さらに年金受給開始年齢の変更シミュレーションなど、多岐にわたる情報を閲覧することができます。
     
     
こちらが案内サイト ↓

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サンプル画像として、私個人のデータが参照できる画面を載せておきます。(スマホのスクショです)
     

誰のデータを参照するかという最初の画面です
     
「いくら支払ったか」が円単位でわかりますね。
     
「いくらもらえるか」が、円単位でわかります。
     

     

で。

     

実は、基本的な仕様が「老齢年金」向けに設計されています。そりゃそうだと思います。公的年金のなかで最も利用者が多いので普通そうなる。保険としてはコスパが重要。加入者自身が数字をなぞって確認できるようになっているのがその証拠。私の場合、トータル7,020,673円支払って年間1,021,082円受けられるので、「あー。6.875年で元が取れるのか」とか、そういうのはすぐ分かります。


なるほど
    

一方、障害年金請求には使えない部分もある。具体的には、「国民年金加入期間がある方の保険料納付要件を満たすか否かは、ねんきんネットだけでは求められない。」というものです。
     

そう。「ねんきんネット」のデータは完全ではありません。障害年金請求において超重要確認ポイントである「保険料納付要件」。こちら具体的には、初診日の前日時点での保険料納付状況を確認しなければなりません。何が超重要かというと、初診日を跨いで過去の未納分を支払っていたり、初診日を跨いで過去の保険料免除を申請されていないかどうか。これらは、保険料納付要件にカウントされません。
     
     
つまり、保険料納付要件にカウントできるかできないかをはっきりさせるには、国民年金保険料を支払った“年月日”や、免除申請を行った“年月日”まではっきりさせる必要があるのです。現行のねんきんネットでは、その年月日まではわからない仕様になっています。
     
          

例えば。転職の合間に一時的に国民年金に加入された時期があるとか、自営業として国民年金加入していた一定期間のうち、保険料の免除を受けた場合。よくあると思います。このような場合は、ねんきんネットの情報だけで保険料納付要件を確定させることができないのです。データの欠落を無視して、「オンラインが便利♪」だからと障害年金請求の準備を進めると、予期せぬ遅延や中断が発生するリスクを高めます。
     
     

このため、障害年金請求にあたっては、「ねんきんネット」の情報は参考程度にとどめ、年金事務所などの有人窓口で必ず正確な納付状況を把握する必要があります。
「ねんきんネット」は便利なツールですが、障害年金請求に関してはデータの完全性に注意を払い、必要に応じて専門家のサポートを受けることが大切です。正確な情報を根拠として、安心して手続を進めたいものです。
     

念のため付け加えておきます。“障害年金に関しては、ねんきんネットでは何もできない” のか?というと、そうでもありません。審査の結果認定された場合は、「いついつ幾ら口座へ振り込みますよ」というデータは参照可能です。お試しになってください。
       
      

まとめ:

障害年金請求に関する年金記録確認は、有人窓口が確実

      
      

     
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