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【実務】障害年金申請にあたって、各種障害者手帳は必須ではありません。

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「【実務】障害年金申請にあたって、各種障害者手帳は必須ではありません。」

     
ではどうぞ。↓
     

障害年金を請求する際に、各種障害者手帳の所持は必須ではありません。各種手帳というのは、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のことです。何が何でも所持している必要はないけど、「手帳を所持されていれば、こういうことは確認したほうが良いですよ」というお話はあります
        

まず、手帳が必須ではない理由は、障害年金と各種障害者手帳が異なる制度に基づいているためです。障害年金は、就労や生活の実用性低下に対して支払われる保険であり、保険料納付要件等、条件が細かいです。一方の手帳制度は、「交付時点の心身の状態」について定点的に確認したもの。
       
        
すごく端折ってお役所的な表現をすると、「基本的・直接的な関係はない」とも言えます。このため、各種障害者手帳を所持されていなくても障害年金は受給できます。またこの逆に、各種障害者手帳を所持されていても、障害年金を受給できない場合もあります。
        
        

        
         
「手帳を所持されていれば、こういうことは確認したほうが良いですよ」とはどういうことなのか?です。
     
交付年月日」をお確かめください。
       
行政の審査の結果「あなたは**障害*級の状態にあります」と確認されたのが何年何月何日なのか、という意味です。
してその年月日が、“初診日からどのくらい経過した時期なのか”を確認することが重要とお勧めいたします。
       
       
特に、初診日から1年6ヶ月が経過した頃に各種障害者手帳が交付されている場合は、遡って障害年金を請求できる可能性があります。各種障害者手帳が交付されているということは、どういうことかというと。「その時期、各種手帳用診断書発行のために必要な検査を受けたり、医師の診察を受けた事実がある」ということです。そうなると、その時期の年金診断書も、書けるのではないですか?という話になります。遡り請求のための診断書交付を、求めやすくなり、かつ、交付を受けられる可能性も高まります。
        
        
念のため付け加えておきます。「各種障害者手帳の交付を受けていないから、遡り請求はできないのだ」という意味ではありません。各種障害者手帳の交付を受けていてもいなくても遡り請求ができる場合はあります。各種障害者手帳の交付を受けておられ、その交付年月日が初診日から1年6ヶ月経過した時期であれば、遡り請求の可能性をまず自分で確認することができますよね、というお話です。
         
        
        
こうした点を踏まえ、各種障害者手帳の交付年月日を確認なさってください。条件が揃えば、障害年金の遡及請求を御検討なさってください。
          
         
             
          

まとめ:
障害年金の請求は、適切な準備が重要です。間違った方向へ進まずに済むからです。各種障害者手帳の交付を受けておられる方の場合は、その交付年月日が一つの要素になり得ると言えます。
方向が正しいかどうかわからない、道筋をつけたいということでしたら、まずは無料相談をご利用なさってください。
          
        

     
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