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【受給事例】特発性大腿骨壊死症(人工関節置換術後)/厚生3級で永久認定 〜患者さん自身の記憶がない初診日を年月日まで特定し認定されたケース〜

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「【受給事例】特発性大腿骨壊死症/厚生3級で永久認定」
〜患者さん自身の記憶がない初診日を年月日まで特定し認定されたケース〜

     
ではどうぞ。↓
     

障害年金受給には、複雑な手続があります。そしてそれを乗り越えるための準備は、お客さまごとに異なります。しかもその途中で困難な事情に直面し、困惑される方、中断される方、断念される方も少なくありません。
       
そこでこの記事では、困難なご事情を抱えた方のお手続を弊所がお引き受けし、受給に結びついた事例をご紹介します。お客さまの経験を通じて、手続のポイントやヒントがお伝えできればと思います。
      
なおご紹介にあたっては、明かせる情報の範囲についてあらかじめお客様のご承諾を頂戴いたしております。
     

◯プロフィール

お名前:山田太郎さん(仮名)
年 齢:30歳台前半
診断名:特発性大腿骨壊死症(人工関節置換術後)
ご職業:元会社員


◯お引き受けするまでの経緯

高校を卒業されたあと、ずっと同じ会社でお勤めの男性。とあるキッカケで関節疾患が判明し人工関節置換術を受けられました。病態だけ考えれば障害年金制度上「3級」の等級保障があります。したがって、受給できることは明らか。そこで、お身内の方が請求を進めておられました。
     
しかし、
        
関係する複数の医療機関から取得する証明書類の全てで、初診日が異なります。しかも、記憶にある最古の受診日より古い時期から治療を受けていたと読み取れる記載もある。でも、患者さんご自身には、そんな記憶はありません。。。
       
お困りになったお身内の方から、ご依頼のお申し込みがありました。

       

【ネックになった御事情】
医療機関の証明書に、“記憶にない初診日”が証明されていること

(そんなことあるの?)


と、思われるかもしれませんね。
でも、実際にあります。
     

記憶にない初診日!?     

◯サポートは「初診日特定」

あらためて経過を整理しました。ご本人様やお身内様へのインタビューを通じて、最も古い股関節疾患の受診は「急性腰痛で救急搬送されたこと」であると推測できました。しかし、土地勘のない都市部のしかも旅先で症状が現れたため、搬送先の医療機関の名称もその所在地も、全く記憶にありません。なんか、そんなことがあったような記憶はうっすらとある、という感じでした。
     
ただ、「旅先での出来事」という事情から、時期と大まかな地域は絞れます。それに、救急搬送されたエピソードに間違いがなければ、そのエリアを管轄する消防署に記録があるかもしれない。しかし、旅行と救急搬送された時期からは既に5年以上が経過。消防署へ依頼しても、搬送証明が取得できないことがはっきりしています。
       

5年以内なら「搬送証明書」が受けられます

       
そこであらためてお身内様へ、「部屋中を掻き回して、段ボール箱もひっくり返して、当時のものが何かないか探して欲しい」とお願いしました。私も一緒に見ますから、と。
     
           
すると、
なななんと、
     
(1)お身内の日記にメモされた「(見舞いのために)下車した駅名」
(2)健康保険から発行を受けた「医療費のお知らせ(ハガキ)」
     
この2点が発見されました。
(というか、この2点だけが手がかり)
      
       
しかも(2)には救急搬送されたと思しき日付と医療機関名がズバリ書いてある。ネットで検索すると、(1)に書いてある駅が、最も近いこともわかりました。
       

お客さまの初診日は、この日ですよ!

     
     
早速、社会保険労務士から該当の医療機関に電話してお尋ねしました。「いついつの証明書が頂けるでしょうか?」と。しかし、「5年以上前なのでカルテは処分されており証明は不可能。」との回答。法定年数を経過した記録を順次処分するのは、それぞれの医療機関の内規で定められるので仕方ありません。
      
       
そこで。記憶の限りに順番をたどり、関節で受診した複数の医療機関へ証明書を依頼しました。具体的には、「受診状況等証明書と紹介状コピーのセット」を、一斉に依頼したのです。
     
     
すると、救急搬送で入院した医療機関の紹介状コピーが入手できました。救急搬送され応急処置を受け退院する際に、「ここはあなたにとっては旅先。たまたま急病でウチを受診することになっただけ。これから先は、自宅の近くに通えばいいから。」という理由で発行されたものです。
       
そしてその紹介状コピーに、「急性腰痛で救急搬送された年月日」がはっきりと記載されていたのです。
      
       
手続実行の際には、初診日証明資料を入手した経緯をまとめた上、実際に入手した書類の全てを提出しました。趣旨は、「この日が初診日で間違いありません」という主張をするためです。
          
         

◯審査結果

制度・等級:障害厚生年金3級
更新年数:永久認定
*「永久認定」とは、定期的診断書の提出が不要とされたものです。終身の権利が得られたことを意味します。
 
      

この件の代理人コメント:

初診日証明資料、どこかに何かの

ヒントがあります!諦めないでください。

諦めてる場合じゃないですよ!


      
     
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