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大人の発達障害で受診した記録#5「手帳」の申請へ

前回までの話

子どもの頃から何となく人と違うと感じてた私。
大人になって、人と一緒に仕事をするようになって
様々な難しさを感じるようになりました。

知人に紹介していただいた病院で
心理検査を受け、
発達障害(ADHDとASD)の傾向と、それによる生きづらさ、
幼少期トラウマによる対人関係での難しさがあることが
客観的にわかりました。
検査までの話と、検査の結果について気になる方は
以下の記事をご参照ください。

その後、自宅の近くで病院に移り
薬を服用しながら、生活していくことになりました。
主治医からの奨めで、
自立支援医療制度」を利用することにもなりました。
ここまでが前回の記事でのお話でした。

今回は、通院が半年を経過し、
いよいよ「手帳」の申請に向かっている現在の状況をお話しします。

現在の通院状況について

現在は、後述する薬の種類・量で
症状・特性の発現が安定しているため、
月に1度の頻度で受診・薬を処方していただいています。
毎回の診察の様子と、処方されている薬については以下の通りです。

毎回の診察について

毎回の診察の際、10~15分ほど丁寧に問診をしていただいています。
精神科クリニックはどこも混んでいて
ゆっくり診察を受けることが難しいと聞くのですが、
私の主治医はとても丁寧に話を聞いてくださる方で
とても感謝しています。

問診のなかで、日常の対人関係や仕事のなかで感じたことや、
難しさ、トラブルについてなどを聞いていただいています。
特に親しい間柄の方との間での、日常的なすれ違いや衝突、
具体的なできごとの中で見られた自身の特性や傾向について、
フィードバックをし、どのように対処しているか・できているか、
それをどのように理解・解釈すればよいかについて、
客観的なアドバイスをいただくことができ、非常に助かっています。

処方されている薬

以下の二種類の薬を1ヶ月分処方していただいています。
各薬の詳細については、前回の記事をご参照ください。

◆アトモキセチン
 ・医師より「ADHDの薬」と説明。
 ・お薬手帳には「気分を落ち着かせる薬」と記載。
 ・いわゆるADHD治療薬「ストラテラ」のジェネリック。

◆エスシタロプラム
 ・医師より「抗うつ剤」と説明。
 ・お薬手帳には「意欲低下を改善する薬。気分を落ち着かせる薬」と記載。
 ・こちらもジェネリック。

「精神保健福祉手帳」の申請について

現在、医療費の補助として
自立支援医療制度」を利用しています。
こちらは、診断書を添付して自治体に申請することによって
医療費の負担が通常の3割から1割になるというものです。
詳細は、前回の記事をご参照ください。

そして今回、「精神保健福祉手帳」(以下「手帳」)の申請を行いました。
「手帳」の申請には、初診から6ヶ月の経過が必要です。

申請は、在住の自治体の行政窓口(福祉課など)で行います。
申請に必要なものは ①「診断書」②「申請用紙」です。

①「診断書」は、通院中の病院において
「『手帳』の申請のための診断書を書いてほしい」と希望すれば
書いていただくことができます。
「診断書」の作成には約5,000円の費用が必要ですが、
自治体によってはこの「診断書費用」の助成制度もあります。
詳しくは自治体窓口に問い合わせてみてください。

ちなみに私の場合は、先に「自立支援医療制度」を申請し
その後「手帳」の申請をしましたが、
初診から6ヶ月経過以降であれば、同時申請も可能です。

②「申請用紙」
在住の自治体の行政窓口(福祉課など)でもらいます。

申請の際に必要なもの・情報は以下です。
 ・診断書(①)
 ・申請用紙(②)
 ・住所、氏名、年齢
 ・マイナンバー(無くても申請は可能と思われる)
 ・保険証

無事申請ができると、「申請書の控え」を受けとります。
申請後、都道府県において審査が行われ(約2ヶ月)、
審査結果によって以下の中から精神障害の「等級」が決定され、
手帳が発行されます。

【障害等級】
 1級 (精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)
 2級 (精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
 3級 (精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)

参照:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

結果通知は自宅に郵送され、その「通知」を持参の上
在住の自治体の行政窓口(福祉課など)で手帳を受け取ります。
受け取りの際には、「証明写真」(40mm×30mm)1枚が必要です。

今後について

現在、受診・薬の服用によって
比較的安心して生活を送ることができています。

ただ今後、仕事の内容や働き方が変化する可能性、
兼業・副業を始める可能性があり、
「手帳」が取得できれば、その新しい生活のために
有効に利用することができればと考えています。

また、「障害年金」(精神)の需給ができないかと考えています。
「障害年金」に関しては、初診日から1年6ヶ月が
経過している必要があるということで、
私の場合は2024年2月以降に申請が可能になるようです。

また進展があれば、記事として書かせていただこうと思います。

(次の記事へ続く)


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