見出し画像

3/29週の気になるニュース

今週の気になるニュースは5本です。


→香港で反中国デモの写真や映画の展示に対して撤去要求が出されたようです。

国家安全維持法という去年誕生した法律に基づいた撤去要求らしく、日本のあいちトリエンナーレのような世論が撤去に動いたものとは異なる性質です。

→改正された特措法で誕生した緊急事態宣言の下位置換対応がまず大阪で実施。

「知事が飲食店などへ時短の要請や命令をすることが可能で、命令に違反した事業者には過料も科せる」ということで飲食店への強制力は行使できるみたいです。この前緊急事態宣言を解除した東京もやってくるかもです。なんのために解除したのか、、、

→愛媛県の企業が所有する船がスエズ運河で座礁してしまったことで他の船の運行を不可能にしてしまう多額の賠償金を支払わなくてはいけない問題。

船舶では不過失責任の原則があり、今回のように船を貸しているだけで運行は別会社が担っていたとしても所有者が責任を追う必要があるとのこと。

船舶ではこのように運行会社、所有会社など複数の会社に責任が跨ってしまうことから保険に加入してリスクを分散させることが一般的で、今回もその保険によって賠償金を支払うことになるとのこと。

船舶の問題は去年のダイヤモンドプリンセスでもそうだが、船に緊急事態が起こった時にどの国が責任をとるのか非常に曖昧でそういう点では国際法にも穴があることがわかった事例でもあるのでこの事件も注視して見たいと思います。

→この問題まだやってたんですね、、すでに安倍首相の不起訴は去年の年末でも決まっていたので配川元秘書の起訴が争点だったと思いますがこれも不起訴処分。

去年末の時点

配川容疑者は特捜部に対し、「前夜祭の収支は後援会の収支報告書に記載すべきだった」などと供述し、起訴事実を認めた

となってましたがそれでも不起訴?? 詳しい記事が他になかったので詳しい人がいれば教えて欲しいと思います。

地検といえばちょうど黒川さんの罰金20万円も同じタイミングで決定していて、この問題は片付いたという認識なので去年通らなかった検察庁法改正についても再度議論が再加熱するかも??

「医師が妊婦に検査の情報を積極的に知らせる必要はない」とした旧厚生省専門委の見解を約20年ぶりに改める。

「新型出生前診断」という妊婦の血液から染色体を調べてダウン症の有無を検査する方法らしいです。これまでは検査実態が不透明で混乱する妊婦がいたとのことで対応した形です。

また、認定施設について国が関与する方針を示したのは現在無認定で新出生前診断が横行している実態があるため、実施施設の認証を国が主導で行うことで認定施設での新出生前診断へ誘導したいのだと思います。

また興味深い記事として

現行の母体保護法では、胎児の異常を理由とする中絶は認められていない一方で、平成25年に臨床研究として始まった国内の新出生前診断は昨年3月までに約8万7千人が認定施設で受診した。染色体異常が分かった1437例のうち1083例が妊娠を中断。子宮内胎児死亡が245例、妊娠を継続したのは57例と報告されている。

このように母体保護法に反して、異常がわかった妊婦が妊娠を中断するなどして母体保護法に違反する事案が起きてしまっているのは問題なので認定施設での検査が増えて違反が減少すればいいなと思います。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?