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最近の記事

刑事系第2問(答案構成)

刑訴も答案構成のみです。 文量は5枚半か6枚半です。 個人的には論文の中で一番不出来でした。 差し押さえの要件も立てないし、最後も伝聞を328で処理してしまいました。 ○刑訴 設問1 ・概括的記載の可否  捜索差押許可状の趣旨  憲法37?条〜の諸権利を害さないように〜、そしてまた令状の流用の防止。 →本件の捜索差押令状ok ・丁の名刺 →丁は甲や乙ではなく、丁への不当なプライバシー権の制約となるのではないか。 →場所への捜索差押としてok →丁は無関係なものではな

    • 刑事系第1問(答案構成)

      刑事系は答案構成だけ、作っておいたので一応貼っておきます。 文量は6枚半か7枚丁度ぐらいですかね。 ○刑法 設1 ・甲 ・強盗罪 →暴行脅迫 一般人基準 反抗抑圧 →丙 反抗抑圧され得ない →暴行脅迫なし →強盗罪不成立 ・窃盗 成立  窃取行為  他人の占有する→Cに占有がある。   本件バッグにいれさせた時点で自己の占有化に移転いたと言える。  不法領得の意思   時計を換価して金銭的価値として用いる。経済的用法。 ・背任 身分なき共犯 事務処理者 委託信任関係に

      • 民事系第3問(民事訴訟法)

        [設問1] 1.課題1  Xの申出額と格段の相違のない範囲を超えて増額した立退料の支払との引換給付判決ができない場合にはどうなるか。立退料は更新拒絶(借地借家法6条)における正当事由を基礎づける事実であり、立退料が増額されXがその額を支払うことができない場合には、「正当事由」をみたさず、更新拒絶を行えない、つまり更新拒絶に基づく建物収去明渡請求が失当しなり、「請求棄却。」となる。  そして、Xの申出額と格段のない範囲を超えて増額した立退料の支払との引換給付判決ができる場合には

        • 民事系第2問(商法)

          [設問1] 1.甲社の主張 (1)利益相反取引(会社法(以下略)356条1項3号)  甲社としては、本件連帯保証契約は、間接取引(356条1項3号)にあたるものであり、甲社の犠牲の下Aに利益を得させるものであった。そして、重要事実開示と株主総会による承認が必要であったのに、それを経なかったとして無効な取引といえる。 (2)多額の借財(362条4項2号)  甲社の資産や経常利益からすれば、5000万円の連帯保証契約は「多額の借財(362条4項2号)」といえる。そのため、取締役会

        刑事系第2問(答案構成)

          民事系第1問(民法)

          [第1問] 1.請求1  Aは工作機械甲の所有権に基づく返還請求権を行使している。要件は①自己の所有、②他者の占有である。①について、Aは自己の甲に対する所有権を主張する。②について、現にCが甲を占有していることを主張する。  それに対して、㋐として、Cは自己が物権的請求権の相手方ではないという反論をし、上記請求が自己に対して請求できないことを反論する。Cとしては、甲をDから借りており代理占有者(民法(以下略)181条)として、物権的請求権の相手方にならないと主張する。  ㋐

          民事系第1問(民法)

          公法系第2問(行政法)

          [設問1] (1)本件不選定決定は「処分(行政事件訴訟法(以下略)3条2項)」に当たるか問題になる。処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為(公権力性)のうち、その行為によって直接個人の権利義務を形成またはその範囲を確定する行為(個別具体的法効果性)をいう。  まず、本件不選定決定は、A市屋台基本条例(以下「本件条例」という。)26条に基づいて、A市長が行う決定である。A市長が行う決定であり、私法上の契約等とは異なり、公権力的な側面を有することから、公権力性が認め

          公法系第2問(行政法)

          公法系第1問(憲法)

          1.規制①  規制①は、顔を隠して集団行進に参加することを禁止する規制である。公共の安全を害する行為…に関する法律案の骨子(以下「法」という。)3条1項により、集団行進の際に顔面を覆う行為を禁止するものであるが、この規制ができると不利益を被る主体が問題となる。  この規制により不利益を被るのは、(ⅰ)デモおいて危険な行為をしようとする者だが、顔を知られたくない者、(ⅱ)安全にデモを行いたいが顔は出したくないという者という、2者の適用類型を区別する。  当該権利は集会の自由(憲

          公法系第1問(憲法)

          選択(租税)・第2問

          1(1)A社がRに本件土地を譲渡する行為につき令和元年度のA社における益金算入されるか。益金とは「別段の定め(法人税法(以下「法税」22条2項))」があるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものをいう。  Rへの本件土地の9000万円で譲渡した場合、「有償による資産の譲渡(法税22条2項)」にあたり、時価の9000万円が益金となる。  損金(法税22条3項)とは「別段の定め」があるものを除き

          選択(租税)・第2問

          選択(租税)・第1問

          [第1問] 1(1)AがBに本件土地を引き渡したことについて、Aの課税関係はどうなるか。所得税法は、「別段の定め(所得税法(以下「所税」という。)36条1項)」がない限り、個人に帰属する経済的利益に課税する包括的所得概念を採用している。  また、利子所得(所税23条)から雑所得(同法35条)までの10種所得に区別されるところ、AのBになした財産分与はいかなる所得になるか。  問題となるのは、事業所得(同法27条1項)と、譲渡所得(同法33条1項)と、雑所得(同法35条)である

          選択(租税)・第1問