公法系第2問(行政法)
[設問1]
(1)本件不選定決定は「処分(行政事件訴訟法(以下略)3条2項)」に当たるか問題になる。処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為(公権力性)のうち、その行為によって直接個人の権利義務を形成またはその範囲を確定する行為(個別具体的法効果性)をいう。
まず、本件不選定決定は、A市屋台基本条例(以下「本件条例」という。)26条に基づいて、A市長が行う決定である。A市長が行う決定であり、私法上の契約等とは異なり、公権力的な側面を有することから、公権力性が認め