刑事系第2問(答案構成)


刑訴も答案構成のみです。
文量は5枚半か6枚半です。
個人的には論文の中で一番不出来でした。
差し押さえの要件も立てないし、最後も伝聞を328で処理してしまいました。

○刑訴

設問1

・概括的記載の可否
 捜索差押許可状の趣旨
 憲法37?条〜の諸権利を害さないように〜、そしてまた令状の流用の防止。
→本件の捜索差押令状ok

・丁の名刺
→丁は甲や乙ではなく、丁への不当なプライバシー権の制約となるのではないか。

→場所への捜索差押としてok
→丁は無関係なものではなく、本件は組織的グループによる犯行であり、被疑事実としても、甲乙その他の〜となっており、場所への捜索差押として、丁への差押えも認められる。
→場所への捜索差押令状の効力として認められる。

・USBごと

→他の記録媒体にうつして〜する必要あったか?
→本件ではそれらの条文にあたらない。
→では、USB2本の差押えは適法か。総合考慮する。
→事案の特殊性、罪証隠滅のおそれ、証拠隠滅の容易さ等から判断。

→結果として無関係なUSB(白)も差押えてしまったが、適法か。
→本件では組織的犯行であり、電磁的記録媒体は扱いに慣れた者がいれば証拠隠滅が容易であり、捜査官がデータを開けたときに消滅するようなことも可能と言える。本件では組織的犯行として、電磁的記録の扱いや証拠隠滅に長けた者がいる可能性もあることから、USBごと差押えしたことは相当。

罪証隠滅のおそれ
→差し押さえok


設問2

伝聞証拠は、知覚記憶表現叙述に誤りが入り込む可能性があり、裁判官による審尋と反対尋問による信用性チェックを経ておらず原則として証拠能力を有しない(320
①)。
 ただし、伝聞証拠が証拠能力を、有しないのはそれか真実性を問題する場合であり、真実性が問題とならない場合には同原則が適用されない。
・それ自体が要証事実→非伝聞
 本件メモの立証趣旨は〜の共謀。
 メモの内容は〜
 したがって、被害者の生年月日、口座云々が真実性を問題となるのではなく、本件メモ1自体が‥
 よって非伝聞となる。


・本件メモ2は、真実性問題となる→伝聞
 弁護人によって不同意とされており、326による同意も得られていない。

→328

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