民事系第2問(商法)

[設問1]
1.甲社の主張
(1)利益相反取引(会社法(以下略)356条1項3号)
 甲社としては、本件連帯保証契約は、間接取引(356条1項3号)にあたるものであり、甲社の犠牲の下Aに利益を得させるものであった。そして、重要事実開示と株主総会による承認が必要であったのに、それを経なかったとして無効な取引といえる。
(2)多額の借財(362条4項2号)
 甲社の資産や経常利益からすれば、5000万円の連帯保証契約は「多額の借財(362条4項2号)」といえる。そのため、取締役会での決議が必要であったのに、それを欠いたものであり、無効な取引といえる。
(3)したがって、本件連帯保証契約は無効である。
2.当否
(1)利益相反取引(会社法(以下略)356条1項3号)
 乙社は本件連帯保証契約に基づく保証債務履行請求を行う。それに対して、甲社は、本件連帯保証契約は利益相反取引(356条1項3号)にあたるものの、重要事実開示及びその承認という手続(356条1項柱書)を経ていないことから契約の無効性を主張する。
 まず、利益相反取引(356条1項3号)の趣旨は、①会社の犠牲の下、②取締役や第三者に利益を得させることを防止することである。
 本件連帯保証契約は、「株式会社」たる甲社が、「取締役」であるAの債務であるAの乙社に対する「債務」を連帯保証するものである。
 そして本件取引は、①甲社の犠牲の下に、②Aが支払に滞った場合には甲社が支払いを行い、Aが支払いを免れるものであり、Aが利益を得るものであり、利益相反取引といえる。
 したがって、間接取引として利益相反取引(356条1項3号)に該当する。そのため、株主総会における重要事実開示をし・承認を得る必要があったが、その手続は経ていない。
 以上より、本件連帯保証契約は無効といえる。
(2)多額の借財(362条4項2号)
 5000万円の連帯保証契約は多額の借財といえる。「多額」であるかは、会社の資本金の額、負債額、総資産額、経常利益の額、借財の額、借財の態様に応じて判断される。甲社の資本金は1億円、負債2億円、総資産額10億円、経常利益2000万円である。借財は連帯保証5000万円であり、年度の経常利益を2倍以上上回る額であるため、「多額(362条4項2号)」といえる。
 また、「借財」について、本件連帯保証契約は、甲社自身が借り受けたものではないものの、連帯保証契約は検索・催告の抗弁がない保証契約であり、その重責から、債務者と同様と考えられ「借財(362条4項2号)」といえる。
 したがって、多額の借財(362条4項2号)にあたる。したがって、取締役会専決事項として、取締役への委任は許されない(同条同項柱書)。しかし、Aの専断によって行われており、手続を欠いた契約であったといえる。
 したがって、本件連帯保証契約は無効といえる。
(3)内部的意思決定手続の瑕疵及び取引の安全
 しかし、上述の手続の瑕疵は、甲社の内部的意思決定手続の瑕疵といえる。また、Aは代表取締役であり、「株式会社の業務に関(349条4甲)」して一切の権限を有する。
 そのため、外観上は適法な手続きを経ている外観及び正当な権限があると見えるため、取引の安全の保護が問題となる。内部的意思を欠くことについて、民法の心裡留保と類似するとして民法93条1項但書を類推適用する。
 そこで、「相手方が…真意でないことを知り又は知ることができたとき」は意思表示は無効となる(民法93条1項但書)と解すべきである。
 本件では、乙社のBは、上述のような手続が履践されていないことについて善意であったといえる。では、知り得べきであった(過失)と認められるか。本件のような過失の判断には議事録調査義務を有する。
 Bは、Aの言うことを信じ、本件確認証を確認することのみで安易にAに権限があると信じてしまった。しかし、それは取引の相手方として議事録を調査する義務を懈怠したものであり、Aの言動や確認証のみをもって、適切な手続が履践されていることにはBに過失があったといえる。
 したがって、Bには過失があり、本件連帯保証契約は無効といえる。よって、乙社の行う本件連帯保証契約に基づく保証債務履行請求は認められない。
[設問2]
1.Cの主張
 Cとしては、本件株式は形式的には、名義がAのものとなっているものの、実体はCが有していることを主張する。
 平成24年6月開催の定時株主総会を経て、本件株式が発行され、本件株式の株主名簿上の株主はAである。
 株主の権利としては自益権として剰余金配当権、残余財産分配請求権(105条1項1号及び2号)、があり、他に共益権(105条1項3号)がある。他に、株式により得た金額については、所得として確定申告を行う必要性を伴う。
 本件株式では、剰余金配当はC名義の銀行口座に振り込まれ、また、議決権行使もCが行使しており、自益権・共益権ともにCが行使している。また、剰余金配当の確定申告はCが行っている。
 したがって、株式の実体を見れば、Cが行っているものであり、本件株式はCが所有しているといえる。
 よって、本件株式の株主の地位はCとなる。
2.主張の当否
 Cは株主の権利・確定申告の主体から、本件株式の株主の地位がCであると主張する。しかし、株式譲渡自由の原則(127条)に従い、譲渡制限株式がある等の閉鎖会社を除き、株式は自由に譲渡される。自由に譲渡される場合には、取引の安全の観点から、株式の名義上の所有者と実際の所有者が乖離している場合には、問題となる。
本件の甲社は種類株式発行会社ではない。したがって、取引安全の要請から、株主名簿(121条)上の株主が株主であることが重視される。
 とすれば、Cが主張するような事情がある場合であっても、本件株式の名義上の所有者であるAが株主であるといえる。
 したがって、Cの主張は失当である。
[設問3]
1.Aの主張
(1)Gが出席できなかったこと
 議決権は代理行使することが可能である(310条1項)。甲社の定款には「株主は、当会社の議決権を行使することができる他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる」旨の定めがある。
 「代理人」を株主のみに定める趣旨は、株主総会における株主以外の者における総会の撹乱のおそれを防止すると考えられる。
 株主では無い場合であっても、弁護士のような専門家かつ一定の信頼を置ける場合には、総会の撹乱のおそれが無い者として定款の記載にかかわらず、代理人として総会に参加できるといえる。
 本件では、Gは株主では無いが弁護士であり、「代理人(310条1項)」であった。にもかかわらず、定款の形式的適用に基づいて参加を拒否された。
 したがって、決議方法の法令違反(831条1項1号、310条1項)である。
(2)Fが参加したこと
 Fは甲社の株主である、丙社の代表副社長であるが、丙社は「一切の事項について甲社代表取締役に委任する旨」の包括委任状を甲社に交付している。
 包括委任状があるため、他に丙社の何らかの者が別に代理権限を行使することはできない。したがって、Fは権限なく丙社を代表して決議に参加したものといえる。
 したがって、決議方法の法令違反(831条1項1号)である。
(3)議長Cの議長権限の逸脱濫用
 本件株主総会は、議長をCが務めていた。Cは議長として、上述のとおりGを参加させず、Fの参加を認めた。
 また、参加権限の無いFの修正議案に基づき、C自身が有利な採決方法を採用した。これらの議長としての行動については、専ら甲社ではなくC自身の利益のために行ったものであり議長権限の濫用といえる。
 したがって、決議方法の法令違反(831条1項1号、315条1項)である。
2.主張の当否
(1)Gが出席できなかったこと
 A主張のとおり、甲社における株主のみに代理権を制限する定款については、株主総会の撹乱のおそれを防止する目的である。
 その定款の形式的な適用に基づき、撹乱のおそれの無い弁護士Gの出席を拒否したことは法令違反といえる(310条1項)。
 したがって、決議方法の法令違反(831条1項1号)といえる。
(2)Fが参加したこと
 丙社は事前に包括委任状によって、甲社の代表取引に一切の事項を委任するとしている。したがって、Fは代表取締役副社長として出席をしようとし、議長Cがそれを認めたものの、権限なき出席であったといえる。
 したがって、決議方法の法令違反(831条1項1号)といえる。
(3)議長Cの議長権限の逸脱濫用
 議長Cは、自己が取締役として選任され、Aを経営から排除するために、議長としてGの出席を認めず、権限の無いFを丙社代表者として出席を認め、Fによる本件修正議案を採用した。
 これらの行動は議長としての権限を逸脱濫用したものである。したがって、決議方法の法令違反(831条1項1号、315条1号)。
(4)裁量棄却(831条2項)
 上述の違反は、全て「決議方法の法令違反」であったため、裁量棄却が問題になる。しかし、どれも違反が重大かつ、その違反によりCが選任されたという決議に影響を及ぼすものであった。
 したがって、裁量棄却(831条2項)はできない。
以上。(3657字。)

再現度80%
時間:2時間

・設問1は多額の借財を書くか迷った。連帯保証は借財なのか?と思ったが、とりあえず書いておいてよかった。
・民法93条1項但書の類推適用で処理するのは、えんしゅう本でやったな、と思いながら解いていた。どちらもまとめて「内部的意思決定手続の瑕疵〜」と処理したのはどうなのだろうか。
・議事録みていないのは過失あるのでは、とBの過失を認めてしまった。
・設問2はよくわからなかった。外してしまった気がする。
・設問3は時間無くて丁寧に書けなかった。最低限書いて終了。
・裁量棄却のあてはめがひどい。

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