公法系第1問(憲法)

1.規制①
 規制①は、顔を隠して集団行進に参加することを禁止する規制である。公共の安全を害する行為…に関する法律案の骨子(以下「法」という。)3条1項により、集団行進の際に顔面を覆う行為を禁止するものであるが、この規制ができると不利益を被る主体が問題となる。
 この規制により不利益を被るのは、(ⅰ)デモおいて危険な行為をしようとする者だが、顔を知られたくない者、(ⅱ)安全にデモを行いたいが顔は出したくないという者という、2者の適用類型を区別する。
 当該権利は集会の自由(憲法21条1項)で保障されるか問題となる。集会とは、個人と個人が意見を表明し、もって相互に人格を発展させるための団体であり、個人としての表現の価値を全うする団体として必要不可欠なものである。
 しかし、集会の自由は、その性質から、一定の危険を伴う場合があり、集会の場所・時間・方法については一定の制約(内容中立規制)を伴う。
 本件の、顔出しを強制する規制①は、集会の自由(21条1項)を規制するのか。規制①は、顔を覆う行為を禁止するという集会の方法を規制するものとして、内容中立規制のように思える。しかし、本当にそうだろうか。
 仮に、顔を覆うことが禁止されるのであれば、職場や立場等を気にせずに意見を発信することができなくなる。匿名であるからこそ、自由に意見を発することができる。例えば、企業の採否において、学生のデモへの参加が採否に影響すること等はあり得ることは、一般的に認識されている。
したがって、表現の自由の前提となる、自由な意見表明を阻害するという意味においては、表現の内容規制を併有するものであり、厳格審査基準が妥当する。目的が重要であり、手段が必要不可欠である場合に制約が正当化される。
目的について、公共の安全を害する行為を防止するものであり、身体・生命という重要な法益侵害を防止するものとして、重要である。
手段について、まず(ⅰ)について、デモにおいて危険な行為をしようとする者に対しては、顔を覆う行為を禁止することで、認識可能となり、もって公共の安全防止に資することから必要不可欠な規制といえる。
しかし、(ⅱ)については、安全にデモを行うものに対してまで一律規制をすることについて、上述のように、匿名言論としての、自由な意見表明を阻害することにつながり、過剰規制といえる。仮に、安全にデモを行わせたいのであれば、警察による警備を強化する等の代替的手段もある。したがって、必要不可欠な規制とはいえない。
 したがって、適用類型(ⅰ)については合憲であるものの、(ⅱ)については違憲となる。違憲となる場合があり得る法案として規制①は違憲である。
2.規制②
 規制②は、一定の団体に対して、当該団体がその活動のために利用している機関紙、ウェブサイト、SNSのアカウント等について報告を義務付ける(法4条1号、同条2号、法2条2号、同条3号)規制である。
 この規制で不利益を被る者を適用類型ごとに区別する。(ⅰ)実際に、法2条2号の罪を犯した者で集会に所属する者、(ⅱ)(ⅰ)には該当しないが、(ⅰ)が10%以上所属する法2条3号に該当する団体に所属する者に区別する。
 (ⅰ)、(ⅱ)はいかなる権利を制約されているか。一定の団体に該当すれば、機関紙やSNSアカウントを報告しなければなることが問題となる。機関紙やSNSは、集会における、その団体の意思や主張について、団体の隅々まで行き渡るようにするための伝達手段である。そして、それらにA2庁長官への報告義務が課せられることになれば、当該団体の表現の萎縮効果が生じ、もって集会の自由が制約される。
 集会の自由は上述の性質を有しており、集会の場所・時間・方法について一定の制約が課せられることもあることも上述したとおりである。
 集会の自由の制約については判例があり、市が運営する会館において、使用を拒否する正当な理由として「単に抽象的な危険にとどまらず、警察による警備をもっても、周囲への身体・生命に対する具体的危険が生じる高い蓋然性がある場合に正当な理由として認められる。」とされる。本判例は、地方自治法244条2項の解釈についての判例であるものの、集会の自由は重要な権利であり、制約は一定の厳格さが求められることが分かる。
 本件における集会の自由の制約は、団体が集会を行うに際して、一定の場合に、報告を伴うとするものであり、また、上記判例の趣旨を参照して、内容中立規制としてLRAの基準によって判断する。LRAは目的が重要であり、手段のLRAが他に認められない場合には制約として正当化される。
 目的について、規制①の目的は集団行進の公共の安全を守ることであり、身体生命に関わる重要な目的といえる。
 手段について、(ⅰ)に対して、(ⅰ)の者については、一度「公共の安全を害する罪」を犯した者であり、その者が集会において危険な行為を防止するためには、一定の行動を把握しておくことが必要であり、所属する団体における報告義務も許容される。他に代替的手段も無いため、手段が相当といえる。
 規制②は(ⅱ)の者に対しても一律に、SNSアカウント等の報告義務を課するものである。(ⅰ)のように、以前に「公共の安全を害する罪」を犯していない者の個人アカウントまで、一律に報告を求めることは、過剰規制である。他の代替的手段をもって行うべきである。
 したがって、(ⅰ)の者に対する規制としては合憲であるものの、(ⅱ)については違憲となる。よって、違憲となる適用の場合もあり得る規制であり、規制②は違憲である。
(2272文字。)

時間:2時間
再現度80%(多分紙面上に記載されている文章は、もう少し雑。)

・途中答案は嫌だったので、コンパクトにまとめようとしたら、必要な論述も落ちている気がする。文量は、相対的に少ない気がする。
・適用類型分けたのは、リーガルオピニオン型のセオリーにのったがはたしてどうだろう。
・第1問はこんなものかなと。
・第2問はみんなも分からなかったと思うが、これも集会の自由の規制にするのは筋が悪いか?表現の自由か、13条構成にすべきか。しかし、どれで攻めても書きにくい問題だと思う。
・泉佐野触れるなら、もっとあてはめで使えば良かった。


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