審査履歴と引例組合せの動機付け
米国に限ったことではありませんが、特許出願が審査を経て登録になるまでの過程(審査履歴)が特許の権利範囲に影響を与える、ということは間々あります。
典型的な例としては、審査の段階において自己の発明の有する特徴や効果などを主張した場合は、その特徴や効果を有しない発明に対して特許の効力が及ばないとする、いわゆる禁反言(estoppel)が挙げられると思います。
今日ご紹介する判例は、上記のような典型例とは毛色が異なり、審査履歴が引例の組合せに対する動機付けを与えることがあるケース