Inherencyと102条, 103条拒絶の関係
以前、「米国特許七不思議」などという大それたタイトルで記事を書かせていただきましたが、惜しくも七不思議から漏れてしまったテーマとして、Inherencyという法理(Doctrine)があります。
今回は、この inherency について少しお話させていただければと思います。なお、新しい判例が出たとかではなく、すでに確立されている法理について説明させていただいている記事ですので、米国特許実務に詳しい方からすれば目新しい内容とはなっておりません。予めご了承いただければ幸いです。