精神科医に触られた⁉️ 12 【精神医学から子どもを守る】めんどぅーさの子育て失敗論 2024年7月4日 12:31 かつては、医師と患者との間の性的関係を取り締まる法律がありませんでした。当時は「強制性交等罪」ということで、抗拒不能などが強制わいせつの要件となっており、いわゆるレイプに相当するような状況に追い込まれていないと罪に問われることはありませんでした。しかし、2023年6月、120年ぶりに刑法が改正され「不同意性交等罪」となり「16歳以上の者に対し暴行・脅迫をはじめ有効な同意のできない『8つの要件』のいずれかの状況のもと性交等を行うこと、または16歳未満の者に対し同意の有無を問わず性交等を行うことを内容とする犯罪類型である。 主体・客体ともに性別不問である。 法定刑は5年以上(20年以下、加重により30年以下)の懲役」となりました。この8つの要件とは…① 暴行若しくは脅迫を用いること② 心身の障害を生じさせること③ アルコール若しくは薬物を摂取させること④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又はそのいとまがないこと⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることとなっています。この中で⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることは、「医師ー患者」「教師-生徒」「上司-部下」というような関係のことを言い、事実上被害者が不同意であったことを示せば罪に問えることとなりました。また、こと精神科医の場合には ③ アルコール若しくは薬物を摂取させること、が伴うことが多いものです。向精神薬を与えた上で意識レベルを下げさせ行為に及んだ場合は、問答無用で犯罪となります。情報のある方はぜひこちらに。info@cchrjapan.org #発達障害 #メンタル #ADHD #精神疾患 #ASD #カウンセラー #精神科医 #グレーゾーン #メンタルクリニック #早稲田 #マンガで分かる心療内科 12