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「小学校休業等対応助成金・支援金」制度が再開する予定です。

中小企業の「いい人事」実現サポーター

社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。

先日のnoteで、小学校等の臨時休校に伴う労働者の休暇取得に対応する助成金として「両立支援助成金」をご紹介しましたが、本日厚生労働省より、昨年度実施されていた「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開するとのプレスリリースがありました。

✅2021年8月1日以降に取得した休暇が対象となる予定

現時点では詳細の情報は発表されていませんが、先日ご紹介した「両立支援助成金」の申請対象は7月31日までに取得した休暇となり、8月1日以降に取得した休暇については、「小学校休業等対応助成金・支援金」の申請対象となる予定です。

✅参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要

現時点では詳細は未確定ですが、令和2年度の概要を以下にお知らせします。


■支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

■対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

✅労働者からの直接申請も可能となる見込み

昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定との事です。

※ 労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要です。
※ 休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に示される予定です。

✅厚生労働省のプレスリリース

また詳しい情報が入りましたら、お知らせしていきます。



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