23.死亡保険かけるなら、相続税非課税枠を知っておく!「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」
「死亡保険金は、受取人を指定できる」と21.書棚終活第3弾~死亡保険の受取人を確認した方がいい件~でお話しました。
じゃあ、受取人を指定しないとどうなるの?
答えは、
受取人を指定しない場合は、法定相続人が受取人となる
です。
「え?法定相続人って、なに?」
あ、そうですね💦。それがわからないと、全くわかりませんよね~😅法定相続人については、次回24.法定相続人って、なに?で解説しますので、今回は、
死亡保険金には、相続税の非課税枠がある
ということを是非知っておいてください。
保険金受取の際、かかる税金の種類として、
1.相続税
2.所得税
3.贈与税
の3つがあります。それぞれ、誰が、どうなったら、何税がかかるのか?については、チューリッヒ生命のサイトでとても分かりやすいイラストがあったので、下図をご参照ください。
死亡保険金の所得税と贈与税に関しては、詳しい税理士さんに聞いていただくとして😁、相続税の対象となるのは、上の図でいうと、一番上のケース。つまり、「お父さんが自分で契約して、自分で保険金を支払っていて、死亡保険金の受取人は、お父さんではなく妻と子」の場合です。
非課税枠は、
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
です。上の図でいうと、お父さんが亡くなった場合、法定相続人は、配偶者である「妻」と子である「息子」の二人なので、
500万円x2人=1,000万円までは相続税非課税。
と言うと、
って、焦るのは、ちょっと待った!
そもそも相続税の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりませんよ!
「え?基礎控除額って、なに?」
あぁ、そうですよね~。相続税の基礎控除額については、31.相続税かかるの?をまず確認 をご参照ください。
【終活Pからのひとこと】
「子どもたちのこと考えたら、1億円ぐらいの保険に入っとくと安心かな。」と安易に契約する前に、相続税非課税枠を確認すべし!
→次回 24.法定相続人って、なに?エア・サザエさん?! はコチラ
🔷前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓
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