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私たちに関係する⁉︎特定商取引法って?

特定商取引法

皆さんはじめましてTakechanです。

さて、初めてのテーマが特定商取引法?なんでそんなにお堅いテーマなの?と思っていると思います。でも、この法律私たちを守ってくれる大切な法律なんです!

1.特定商取引法とは?

 特定商取引法は、昭和51年12月3日から施行された法律で事業者が、法に触れる若しくは悪質な勧誘などを行い消費者が被害に遭うことを防ぐためのものです。また、この法律で定められた形での契約ではクーリングオフ制度(契約を結んだ場合、一定の条件を満たせば契約を解約できる制度)を使えるなどといったことが定められています。また、事業者が遵守しなければならないことも定められています。そんな堅苦しいこと言っても仕方ないんで早速例を見ていきましょう!

2.適用される事業とクーリングオフについて

ここでは、対象となる事業とその事業内容、クーリングオフの適用条件と内容について説明します。ここでは上から順にそれぞれ

・対象事業
・事業の内容
・クーリングオフの条件

の順で書いています。
なお、それぞれにおいてクーリングオフの対象外となるパターン(海外在住の方が契約した場合や、事業者同士の契約など様々)があります。

・訪問販売
一般的に事業者が自宅などに訪れ契約を結びにくることを指す。また、カフェなどでの契約や臨時的に開いたお店などで店舗として認めがたいような所で契約するものも含まれる。
契約書面受け取り後8日以内であれば、書面により解約することができる。なお、事業者に威圧された、また商品の内容と異なる説明を受けた場合契約から8日を過ぎても解約が可能である。なお、事業者に威圧された、また商品の内容と異なる説明を受けた場合契約から8日を過ぎても契約可能である。
また、3000円未満の場合これらの規定は適用されない。

・通信販売
   新聞、インターネット上の広告やテレビのコマーシャル(CM)を見て、消費者が郵便、電話、インターネットなどを通して契約するもの。
   なし

・電話勧誘販売
   事業者から消費者に電話、または消費者から事業者に電話をかけさせ、通話の中で商品を契約させるもの。なお、通話後に契約した場合もこれに含まれる。
   契約書面受け取り後8日以内であれば、書面により解約することができる。なお、事業者に威圧された、また商品の内容と異なる説明を受けた場合契約から8日を過ぎても解約が可能である。なお、3000円未満の場合これらの規定は適用されない。

・連鎖販売取引
事業者が個人を販売員として勧誘し、その個人の販売員がさらに販売員を増やすため販売員として勧誘していき、販売の規模を連鎖的に広げていく商法のこと。
契約書面受け取り後20日以内であれば、書面により解約することができる。なお、事業者に威圧された、また商品の内容と異なる説明を受けた場合契約から8日を過ぎても解約が可能である。
なお、連鎖販売取引に入会した消費者は契約から8日を過ぎても契約を解除できる。なお、入会後1年を満たしていないなどの条件がある。

・特定継続的役務提供
   事業者がサービスを提供するものが当てはまる。なお、期間、金額も定められている。なお、明確に対象事業が定められている。
※エステティック系
   美容医療系
   語学教室系
   家庭教師系
   学習塾系
   パソコン教室系
   結婚相手紹介サービス系  以上の7つである。
エステティック、美容医療系は1月以上その他は2月以上、また全てにおいて5万円以上の契約が対象となる。
   契約書面受け取り後8日以内であれば書面により解約することができる。なお、事業者に威圧された、異なる説明を受けた場合契約から8日が過ぎても解約可能である。

・業務提供誘引販売取引                          
  収入(利益)が得られるなどと事業への参加に勧誘し、その事業を行うための準備などとして消費者にお金を払わせるもの。
契約書面受け取り後8日以内であれば書面により解約することができる。なお、事業者に威圧された、異なる説明を受けた場合契約から8日が過ぎても解約可能である。

・訪問販売
事業者が消費者の家などに尋ね、事業者が消費者のものを購入するもの。
契約後8日以内であれば書面により解約することができる。なお、事業者に威圧された、異なる説明を受けた場合契約から8日を過ぎても解約可能である。

3.面倒くさいクーリングオフをしないために

クーリングオフ制度は、一見すると良いものに見えますが実はこれ、自分の名前や住所また契約した事業者の担当者や契約内容を細かに書き、さらにそれを事業者に送付する必要があります。こんな面倒くさいことにならないよう、普段から悪質な事業者の訪問などに注意したりすることが大切だと思います。また、通信販売に関してはクーリングオフ制度は適用されないので契約するときは十分に考えてから契約する必要があります。

最後までこんなお堅い記事をで読んでいただきありがとうございました。今回はここまでにします。お読みいただきありがとうございました!

参考URL
http://www.no-trouble.go.jp/what/
(特定商取引法とは/特定商取引法ガイド)
および以下はその中のページ
http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorsales/
(訪問販売/特定商取引法ガイド)
http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
(通信販売)
http://www.no-trouble.go.jp/what/telemarketing/
(電話勧誘販売/特定商取引法ガイド)
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
(連鎖販売取引/特定商取引法ガイド)
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
(特定継続的役務提供/特定商取引法ガイド)
http://www.no-trouble.go.jp/what/businessopportunity/
(業務提供誘引販売取引/特定商取引法ガイド)

http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorpurchases/
(訪問購入/特定商取引法ガイド)

記事内のイラスト(サムネイル含む)
https://www.irasutoya.com/?m=1
(いらすとや)

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