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あはき師も対象になった労災保険

独立をして個人事業主となった施術者は様々な心配事があります。

それは安定した収入を得られるかということはもちろんのこと、もしも怪我や病気で仕事ができなくなったらどうしようという不安です。

結婚して家族がいる方は尚更ですよね。

そんな不安を解消する備えとして【労災保険特別加入制度のご紹介】します。

本来、労災保険は雇用されている人が対象ですが、令和4年より鍼灸マッサージ師会の国への働きかけが実り、あはき師の「個人事業主」でも特別に加入が認められる事になりました。

労災保険とは、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。

労働者やその遺族の生活を守るための社会保険で、国の制度になります。

業務上の怪我や病気などで労災の補償の対象となると、健康保険と異なり、医療機関を受診した際の療養の費用の自己負担がなく、また、休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっています。

【主な労災保険の補償】
・ケガの治療費
・休業した期間の休業補償
・治療後に障害が残った場合の給付
・亡くなられた場合の遺族などへの給付



保険料は休業時の基礎日額をご自身で選択する事によって変わります。

例えば
給付基礎日額 25,000円の場合、
年間保険料は27,375円で
1日あたり約76円です。

休業した場合、休業4日目以降に基礎日額の60%が給付されます。

例えば20日間お仕事が出来なかった場合、25,000円×60%×(20日―3日)=255,000円が給付されます。

また障害が残存してしまった場合、最も重い障害で4,695,000円の年金が、またお亡くなりになった場合には遺族が3人おられた場合、遺族への年金として3,345,000円が給付されます。

このように、一人施術者の個人事業主として働くあはき師に対して充実した補償が給付されます。

もしものために、ぜひご加入を検討してみてはいかがでしょうか?

加入は個人単位では行えず、日本鍼灸マッサージ協同組合を通じての加入となります。

加入申し込みは会員ではなくても可能です。(協同組合への加入は必要です)
詳しくはこちらからご相談ください
↓↓
https://www.jammk.net/insuranceapplication

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