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1.初めまして!note記事の大切な著作権のことゆる~く発信(連載)していきます。よろしく!

あなたは、訴えられたら、どうしますか?ある日突然、裁判所から侵害行為で訴えられたら、あなたは、どうしますか?

著作権記事noteの大切なこと。


あなたは、もし、訴えられたら、どうしますか?

ある日突然、裁判所から侵害行為で訴えられたら、あなたは、どうしますか?

SNS投稿のフェイスブック、インスタグラム、ツィッター、HP、ブログ、そして、スマホ等にはすべて「著作権」があります。

もちろん、このnoteにもあります。


私たちは知らず知らずに、他人のものを無断で使用または利用していますが、それらを侵害行為だということを認識している人は少ないですね。

まず、みなさんは自分で描き、自分で撮影したものは別ですが、他人の写真や画像を使用するときに、どのようにしていますか?

写真を撮影した者には自動的に「著作権」が発生しています。

映された人には「肖像権」「個人情報保護法」「プライバシー権」「パブリシティ権(有名人であれば)」という権利があります。

芸能人や歌手の場合は「パブリシティ権」というものがあります。

自分で撮った写真は撮影した本人に「著作権」がありますから自由に使用できますが、他人が撮った写真や映像を使用する場合は必ず許可が必要となります。

さて、他人のもの(著作物)を使用するときに許可を取っていますか?


取っていなければすべて著作権侵害行為または、肖像権侵害となる恐れがありますね。

Noteでもよく見かけるのが、有名なキャラクターや、他人のキャラクター、漫画、イラスト、他人の写真、文章や音楽(歌詞や歌)、映画の画像、イラストや挿絵、その他です。

また、「フリー素材」「無料素材」なども要注意です。

しっかりと使用許諾説明書を確認しましょう!
(私的利用の場合は良いが不特定多数の場合は許可が必要という明記がある場合要注意)


さて、訴えられたら、あなたは、どうしますか?


ある日突然、裁判所から侵害行為で訴えられたら、


あなたは、どうしますか?


申し遅れました。はじめまして!

私は、特定非営利活動法人著作権協会といいます。

現在、この活動を始めて約25年の月日となりました。(どうして著作権協会を設立したのかは次回に改めてお話しします)

主な活動は、毎月「著作権研究会」を主宰して令和3年9月で第285回目を開催となります。それ以外は出版活動、日本全国の都道府県、市町村で講演会活動、企業や商店会、医療関係やイベント団体、NPО団体などで普及活動を行っています。

また、公益財団広報協会の広報アドバイザーに就任して、広報関係のアドバイザーなどを行っています。

私は法律家や専門家ではありません。

ですから、むずかしい法律論や理論などを伝えるのはその方々にお任せして、出版や講演活動を中心とし、たくさんの現場に起きている、さまざまな問題点やトラブル、事件例などをこの「著作権note」でお伝えし、皆様のお役にたてればと考えています。

Noteを作成しているすべての人は創作者であり、著作者で、著作権という権利を持っている人たちです。せっかく書いた文章や写真、画像などが勝手に無断で、それも自分が意図しない扱い方をされたら、とても悲しいことです。

これから皆さんの必要と思われる情報をお届けいたします。第3回目より、著作権Q&Aとして疑問、問題点等の連載を行います。

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そう、そう。もう一人紹介します。これからの「著作権note」の案内役を務める私の相棒。「ばけボーイ」です。

毎週数回、不定期ですが連載を始めますのでよろしくお願いします。

特定非営利活動法人著作権協会 


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