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24.note記事はオリジナル著作物、Ⓒマークをつけよう!

Ⓒマークと著作権その2.

質問⑰日本国内では、著作物上にⒸマークがなくても著作権は発生するし、著作権法で保護されているというのですから、あえてⒸマークをつける必要はないと思います。


はい、そうですね。Ⓒマークは付ける、付けないは自由です。また、Ⓒマークがなくとも著作権法で保護されていることに間違いはありません。

しかし、Ⓒマークを付けておくことで、誰が著作者なのか、誰が著作権者なのかがわかるという便利さもありますし、何よりも「Ⓒマークの表示は、その表示と共に記載された著作権者が存在するため、他人による無断使用を禁止する」という「警告としての機能は認める」ものであり、「便利で簡単な著作権者の表示方法」として、多くの著作物に用いるからです。

日本国内では、必要ないのではないか、という意見もたくさんありますが、現実にはゲームの世界、漫画、本、写真やイラスト、キャラクターやキャラクターグッズなどにはⒸマークが必ず表示されていることがわかります。

これらは著作権法の法律にはありませんが、私たちの著作物は私たちで守る、という姿勢を感じるのは私だけなのでしょうか?


また、作品を引き出しにしまったままで誰にも見せてない場合、自分が作成したという証明ができません。

また、その作品が紙媒体ならば直筆のサインなどが証明になりますが、デジタル上の場合、「公表年月日」が事実として証明できますからなお、明確になるはずです。

著作権は出願も登録も必要はありません。我が国は「無方式主義」のため、特許権、商標権、意匠権のように特許庁に出願する必要はありません。なぜなら、著作権の場合は「創作した時点で著作権が発生」するからです。しかし、だからと言って、「第三者の証人」または「第三者の証明」がなければ、「私が著作者だ!」といってもいざ、争いやトラブル、裁判などになった場合証明する手立てがあまりにも少ないからです。

そのため、「著作物(創作物)を創作した事実の証明」が必要になるからです。特非)著作権協会ではそのことを20年前から「著作権創作事実証明」と名付けて活動をしています。内容はいずれこの著作権noteで公開する予定です。

その前に、大切なことは、noteで公表することによって公開年月日がその証明の一部となり、その作品には必ずⒸマークを記載することで、著作権の存在を世に知らせることができるわけですから、Ⓒ表示には十分に意味があるものです。


※参考 文化庁著作権課 著作権テキスト ~ 初めて学ぶ人のために


著作権保護が進んだヨーロッパ諸国や日本では,基本条約である「ベルヌ条約」に基づいて,「著作権は,申請・審査・登録などの手続きを一切必要とせず,著作物が創作 された時点で自動的に付与される」(無方式主義)という制度が,すでに 100 年以上も 前から確立されていました。

これに対して,アメリカなどいくつかの国では,「著作権を得るためには,政府機関への登録等が必要」(方式主義)という制度が,最近まで維持されてきました。 

このため,日本やヨーロッパの著作物は,アメリカでは(登録をしない限り)保護されないという事態になっていましたが,この問題を解決するために,昭和 27(1952)年に「万国著作権条約」というものが制定されました。

この条約の規定により,著作物 に「©」等を付しておくことによって,アメリカなど「登録を義務づけている国」においても,「登録されているものとみなして保護される」ことになったのです。

しかし,アメリカも平成元(1989)年にようやくベルヌ条約を締結(日本が締結した のは明治 32(1899)年)して「無方式主義」に移行しており,現在「方式主義」を採る国はほとんどなくなっています。

このため,「Ⓒ」を付す法律的な意味はほとんどなくなっており,現在では権利者名を示すためのマークなどとして利用されているようです。

令和2(2020)年 6 月現在,万国著作権条約を締結しているが,ベルヌ条約を締結していない国はカンボジアのみです。

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さあ、みんなでⒸマークを付けて、作品を大切にして、著作権の存在を伝えよう!

どんな作品でも、自らが生み出したわが子のようなものです。作ったら終わりではなく、これからは育てながら、成長させることも大切な親の責任のような気がします。

Ⓒマークはそのためのものですね。


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