405.テレビ映像と著作権
こんな質問が来ました。noteやその他SNSのすべてに関連するので、取り上げてみました。
テレビ映像と著作権
質問・テレビの画像を録画して教材として使用する場合の注意点は?
学校の教師が授業で使用するため、テレビ番組を録画することは問題ありません(三十五条、百二条一項)。そのための著作権者の許諾を得なくともかまいません。
しかし授業で使用した後、図書館の資料としたり、生徒や教師などに貸し出したり、上映することは、三十五条、百二条一項の範囲を超える利用として、目的外使用となる可能性があります。
講演会と著作権
質問・講演会やセミナーでの講演をテープで録音し、会に参加できなかった人のために配布したいと考えていますが、問題は?
講演は言語の著作物です。
そのため、その講演をテープ録音する場合には複製権(二十一条)、録音したテープを再生し公衆に聞かせる場合には口述権(二十四条)が働きます。
また、ビデオ等で撮影すると、口述権以外に肖像権が含まれてきます。
ただし、テープ録音する目的が自分の勉強用であれば、私的使用のための複製(三十条一項)となり、許諾を得なくてもかまいません。
しかし、会に参加できなかった人に配布するためには、講演者に許諾を得ることが必要となります。
よく講演会場に出向くと、必ず録音テープやビデオ等で撮影している受講者の風景が見受けられますが、ほとんどが無許可でおこなっています。
これは主催者側の配慮が不足していると考えられます。
また、録音テープにより文章化し、コピーで配布している団体もあり、講演者にとっては嫌なものです。
これらに関しては、主催者側が講演者に充分な配慮をし、都合により参加できなかったが講演内容を知りたいという方々の人数や名簿等を添えて、事前に講演者に了承をとることがマナーといえるでしょう。
また、当日参加できなかった人のためにと、資料をその方々にコピーし配布している団体もありますが、ほとんどが無許可でおこなっているというのが実状です。
音楽CD著作権
質問・非営利であれば、音楽CDを使って演奏することはかまいませんか?
このご質問には少し注意しましょう。
実は旧著作権法では、レコードを用いて音楽を放送したり、公衆向けに演奏することは、出所を明示してあれば許諾を得なくてもよいとされていました。
そのため、飲食店、遊戯場、ホテル、旅館、小売店などがBGMとして音楽を流すことは、著作者の許諾を得ずに自由に行えましたが、日本が加盟している著作権条約に違反している恐れもあり、一九九九年(平成一一年一一年)の法改正により、二〇〇〇年(平成一二年)一月から、これらの利用についても演奏権が及ぶことになりました。
ただし非営利目的で聴衆から料金をとらない場合には、著作権者の許諾がなくとも演奏することができます。
インターネットと著作権
質問・インターネット上の「公衆送信権」って何ですか?
「公衆送信権」とは、公衆に直接受信されることを目的として、無線通信または有線電気通信手段による送信を行うことをいいます(第二条一項七号の二)。
これは次のような四種類に分けられています。同一内容の送信が同時に受信されることを目的として、
(一)テレビ・ラジオ放送(衛星放送)・ミニFM局
(二)有線放送、ケーブル・テレビ(CATV)や音楽放送
(三)自動公衆送信。
インターネットなどのネットワークを経由して公衆に対しホームページ等のネット媒体から送信する場合のことをいいます。
この自動公衆送信の特徴は、公衆からの求めに応じて送信する点にあり、公衆からの求めがなくとも送信する放送や有線放送と区別され、ホームページのように、リクエストがあればサーバーから自動的に送信がなされる場合のことをいいます。
つまり、放送や有線放送は見たい場面のスイッチをつけるかどうかだけに対し、自動公衆送信は、自らがその情報を検索し選べるという大きな違いがあります。
(一)ファクシミリや電子メールという特定少数を対象としたものは除かれますが、公衆向けの送信のひとつです。
また、公衆送信権の内容には、
(三)の自動公衆送信の場合には、「送信可能化」という利用方法が含まれます(第二十三条一項)。
この送信可能化という言葉は、あくまでも著作権法上の造語ですが、大きく二つに分かれ、インターネットなどの公衆用ネットワークに接続された自動公衆送信装置(ホームページ用のサーバー)に情報を記録することをいいます。
もうひとつは、情報が記録・入力された自動公衆送信機をネットワークに接続することで、アップロード自体が送信可能化であると考えられています。
つまり、リクエスト(アクセス)が全くない状態でもアップロードされていれば、公衆送信権の対象となります。
その理由は、送信そのものを立証しにくいため、アップロードという明確な状態をとらえて権利行使ができるように考えられたものです。
SNS等のすべて、Xやフェイスブック、インスタグラム、このnoteなども含まれますのでご注意ください。
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※本内容は、発明、アイデア、著作権を中心とした「創作アイデア」のためのヒント集となっています。
どうか、みなさまの仕事や生活、趣味やさまざまな商品開発などのお役に立つことを主眼としています。ぜひ、楽しみながらお読みください。
私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な「アイデア」「発想」などのヒントとなる内容にする予定です。
何度も言いますが「アイデア(内容)」は、著作権では保護できません。著作権が保護するものは「表現(創作したもの)」の世界です。
しかし、どちらもアイデア(ひらめき)があって、形になるものですから、著作権の世界でもこのアイデアという表現、創作の世界にもあるものです。
本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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