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248.他人のモノを無断に使っている、noteのクリエイターさんたち、要注意~

1.「引用」 豆知識 著作権法第32条


 
個人や法人が所有しているホームページには、閲覧者への情報提供を目的として、新聞・通信社が配信する記事の一部や写真などを無断で利用しているケースが目立っています。(SNS投稿のほとんど、このnoteの世界もね、だ゜から要注意)

また、「引用」ということは著作権法上で認められている権利のひとつですが、この引用をめぐってのトラブルも続出し、著作権侵害になっている実状も数多く増え、それがトラブルになってきています。

実はこの「引用」には適正な範囲があり、それを逸脱することによって著作権侵害になるので引用する場合にはかなりの注意が必要です。

著作権法第三十二条では、この「引用」について、「この場合において、その引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内でおこなわれるものでなければならない」という制限があります。

この「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用でなければならず、ただこの文章が気に入ったとか、この写真は面白いとし、まるまる自分のホームページや他の媒体に掲載することはできません。そのためには、

(1)その著作物を引用する「必然性」があること、引用の範囲も「必然性」がなければなりません。

(2)引用部分がはっきり区別されていなければなりません。本文と引用部分を誰が見てもはっきり区別する必要があります。その区別のために引用部分をカギかっこでくくるなど、枠を入れるなどして区別することが必要です。

(3)文章の内容の量の点で、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従関係が必要です。引用した人が表現したい内容がしっかりとあり、その中に、補強材料として原典を引用してきており、文章の量としても引用部分の方が他の文より少ないという関係も必要です。つまり、引用だからといって自分の文章よりも引用先の文章量があまりにも多く、引用部分ばかり目立ち、主となる文章部分が少なければ、これも問題といえます。

⑷引用には、「出所の明示」(引用部分の著作者名と原題名)が義務付けられている。表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくり、引用に際しては原文のまま掲載することが必要で、内容を多少なりとも変更したりすれば、著作者人格権の中の同一性保持権を侵害してしまいます。

また、たとえ文章の要約文であったとしても、無断で行えば著作権侵害になることはここでいうまでもありません。

写真や絵画に関する引用に関しては、引用といっても鑑賞を目的としたものであると解される場合、東京高裁昭和60年10月17日判決は美術作品の引用の可能性を肯定しつつも、鑑賞性が高いとして著作権侵害を認めたケースもあり、絵画や写真が大半を占める場合には正当な引用と認められないといわれています。

もうひとつの注意点は、著作権法第三十二条一項前段では「公表された著作物・・・・・・」という規定があり、もちろん未公表の著作物には引用はあてはまりません。むしろ必ず許可が必要です。

たとえば、ホームページ上では、他人の著作物を長々と紹介した後、きわめて短いコメントを一言つけ加えるといったスタイルが見受けられますが、これは引用とはいえません。

著作権法第三十二条後段では、「引用の目的上正当な範囲内」と述べている通り、他人の著作物を自分の著作物の中に持ってくるだけの必然性がなければなりません。

また、商標登録されているものは著作権とは異なるため引用はできないといわれていますが、商標登録をしているかどうかということは引用の条件にはかかわってきません。つまり適正な引用であれば、商標登録をしていようがしていまいが引用はできます。

2.著作権コラム


 
ここのところ日本全国著作権登録が花盛り、日本全体に著作権が普及することは悪くはない。しかし同時にこんな問題も数多く生まれてきている。

「著作権登録をしたのに登録をしても意味がないと文化庁や弁理士にいわれた」「著作権登録証や控えを売り込みに利用したら、売り込み先メーカーから馬鹿にされた」「せっかく著作権登録したのに権利を主張できないと言われた」「登録自体まったく意味がない」e t c、と様々な問い合せが頻繁にくるようになった。

その人たちにはまず同じ答え方をする。
『著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する権利なのだから、登録をしようがしまいが、著作権は発生している』つまり登録したから権利が発生しているのではなく、登録はあくまでも確定日付だけの証明であり、内容を証明してくれるものではない。

これは文化庁や民間団体 (約16社ある)、行政書士さんの団体も同じ、創作した日付の証明だけであり、争いや裁判が生じた場合、その機関が責任をもって対処してくれるわけでもない。
これは文化庁も同じ。

なぜか登録すれば権利が発生したように錯覚し、安心してしまっているようだが、もうすでに登録前でも充分に権利はあるし、著作権法の定義にあてはまっている著作物すべてに効力がある。

また、登録用紙を売り込みに利用し、特許等の工業所有権の出願書類を売り込みに利用したからといって契約が成立する確立はほとんど皆無に近い。
企業は権利よりも大切なことは「売れるか」「売れないか」「儲かるか」「儲からないか」がすべて。

しかし、たとえどんな方法でもかまわないが、確定日付は重要なもの。
争いが生じた場合どう証明すれば良いのかという時にわずかでも役に立つだろう。

ただし、著作権を主張したければ、著作権法の定義にあてはまるものでなければ一切の権利は主張できない。発明やアイデア内容ではなく、著作権は表現を保護する権利だということを忘れてはならない。

そのモノのデザイン (意匠)や表現方法、見せ方。
特許等の工業所有権は「製造屋」、著作権はそれらをカバーし守る「営業マン」の役割を果たす。
両者は表裏一体のもの。
もし、著作権の定義にあてはまらないモノならば、もう一度、著作権の定義にあてはめた著作物 (アイデア)を考えまとめることも重要な今後の戦略と考えられます。
著作権を学ばない、知らない企業や会社、アイデアマンはもしかすると滅んでしまう恐れもあります。
これからの時代は著作権を自分のビジネスにどれぐらい活用できるかどうかで、もしかすると運命が決るかもしれません。

著作権の活用戦略をもう一度考えてみませんか。
 

©NPО japan copyright association Hikaru


 
※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
                           特非)著作権協会


 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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