見出し画像

214.「キティちゃん」東京国税局から、なんと、13億円の追徴課税処分~2021年までの分~

1.横浜のハンドバック訴訟「K」マークどちらもOK



 女性に人気の横浜・元町のハンドバックメーカー「キタムラ」が、親族が経営する「キタムラ・ケインツウ」(北村和江社長)に「K」マークの使用差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第ニ小法廷(滝井繁男裁判長)は、2019年4月14日に請求を退けた二審判決を不服とする「キタムラ」の上告を退ける決定をした。

この判決は両者に「K」マークの使用を認めた形の判決。

一審、二審の判決によると、「ケイツウ」は1989年、「キタムラ」の北村宏社長の実兄(故人)が設立。

そして、Kマーク使用の営業譲渡契約を「キタムラ」と結んだ、ところが、「ケイツウ」がKマークに類似した「K2」マークなどを商標登録したため、「キタムラ」が抗議。

しかし、横浜地裁はこれらの決議を無効と判断、東京地裁も同判断を下した。

少しわかりにくいかもしれないが、「ケイツウ」側が「K」マークに似た複数のマークを商標登録したためのトラブル。

一九八九年に、北村宏社長の実兄(故人)がキタムラの視点を独立させて、ケイツウ社を設立。両者はキタムラが持つ「K」マークの商標をケイツウも使用できるよう取り決めた契約を結んでいた。せっかくの兄弟ブランド、故人の意志を広めていってもらいたい。


2.ご当地「キティちゃん」脱税なんと4億円


日本はこの大不況の中にかかわらず、キャラクター天国だ。この事件は、香港から輸入する人気キャラクターグッズの仕入れ高を架空計上し、法人税約四億円を脱税したとして、横浜地検は、法人税違反の疑いで、神奈川県大和市の土産物販売会社「げんよう」の代表と経理部長、香港駐在員の三人を逮捕。

同地検は、東京国税局と合同で同社を含め7カ所を家宅捜索。

調べによると、「げんよう」は、1999年2月期から3年間で、人気キャラクター「ハローキティ」の「ご当地キティ」グッズを香港の現地法人から輸入する際、仕入れ高を架空計上すなどの手口で、法人所得約十四億円を隠し、約四億円を脱税した疑い。

同社は九七年からサンリオ者に「ハローキティ」の使用料を支払い、全国各地の風物をあしらった携帯ストラップやキーホルダーなどの「ご当地キティ」グッズを販売。

観光地のおみやげして人気を集めて売り上げを伸ばし、1998年2月決算では年間約70億円を売り上げていた。

キティちゃんを「ご当地キティ」として全国に販売していたアイデアはとても素晴らしいことだが、キティちゃんのイメージを壊さないでもらいたい。

だが、肝心の本家キティちゃんも…



3.発明マニア逮捕


弁理士の資格もないのに特許出願代行をしていたとして、2003年(平成15年)4月21日に、弁理士法違反の疑いで板橋区の男性 (77歳)が逮捕された。

これは、「発明・新製品開発互助会」代表戸上元良容疑者(67歳)=東京都練馬区と、「全日本発明協会会長(77歳)の2人は、同容疑で書類送検された。

調べでは、資格がないにもかかわらず、2001年2月から昨年6月にかけ、東京都日の出町の男性ら20人の特許庁への出願書類を作成し、計530万円の報酬を得た疑い。

特許出願は本人出願か、弁理士だけが出願の代行ができる。

しかし、発明マニアだった戸上容疑者らは、自分の発明品を出願していたが、一九九五年ごろから違法な出願代行を行っていたという。

彼らは電話帳などに広告を出して、発明のアイデアを募るなどした活動をしていた。

今、弁理士ですらなかなか仕事がない時代にこれだけの費用を稼ぎ出していた大きな理由は、費用が弁理士より安く請負っていた点にある。

4.中国特許庁相手逆転勝訴


中国の国家知識産権局 (特許庁に相当)がホンダスクーターの意匠権を取り消したのは違法として、ホンダが同局を相手取って起こしていた「無効審決取り消し」訴訟審で、北京市高級人民法院は、2005年5月30日、「無効審決取り消す」との判決を下し、ホンダが逆転勝訴した。

中国の知的財産権訴訟は二審制のため、これでホンダのスクーターの中国での意匠権は有効と確定。

ホンダは一九九七年以来中国メーカーのスクーターがホンダの意匠権侵害で訴えていた。

これに対し、三社は「ホンダのスクーターはホンダよりも先に意匠権を登録していた台湾メーカーのスクーターとそっくりでホンダの意匠権は無効」として、逆に国家知識産権局は無効請求を提出。

同局は審査の結果「ホンダの意匠権は無効」と宣言していたため、ホンダは同局を相手取り、無効審決の取り消しを求める裁判を提起していた。

ホンダは2004年の11月にこれらの判決を不服として、上告していた。

©NPО japan copyright Association


※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
                           特非)著作権協会

 

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

↓著作権noteマガジン

 
Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru





 

 

 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?