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法律について学んでみよう

初めまして皆さん。今回私が興味を持ったのはズバリ”法律”です!
この記事は私の頭の中を公開しているものです。私が興味を持った様々なことに関する知識を調べこのブログに蓄えていきます。早速ですが今回は法律の基本についてまとめようと思うので興味があれば私とともに学んでみるのも一興かと・・・。それなりの知識をへぇ~と獲得していってくださいな。親切ではないかもしれませんが、ご容赦を。。。(;^^)ヘ..テヘ

法律ってお堅いイメージがあると思うんですよね。うんうん。
わけあって私は以下のことを覚えなければならないのです。ただ自分で勉強するだけじゃあなぁと、、そこで学んだことをブログにまとめノート的に記録していったら・・・!と思いついたわけです。
今後も様々書いていくので私の記事を読み進めれば必ず知識がつくでしょう。しかも色々な分野について!損はありません特しかありません?!笑
まさしく私の頭の中を公開ですね笑そんなん誰特だよ。とかは言わずお付き合いください。初回の今回は面白いかはちょっと・・・( ̄。 ̄;)

前置きが長くなりましたが早速本題にいきましょう!

法律の基本 六法とは 憲法 民法 刑法 商法 民事訴訟法 刑事訴訟法

法の形式  成文法(制定法) 不文法(慣習法・判例)

体法実 法が先で裁判制度が後(民 刑 商)
手続法 裁判制度が先で法が後(民訴 刑訴 行政法等)

法解釈 
文理解釈 文字の通り忠実に解釈
論理解釈 法制度全体を矛盾なく説明するのを重視する解釈
目的論的解釈 制度趣旨を現在の状況に合わせて解釈
反対解釈 類推解釈 拡大解釈 歴史的解釈などもある。

違憲審査制
憲法裁判所型 抽象的違憲審査制 
憲法裁判所が設置されており法令のみを扱う。exドイツ 韓国
                      スイスは両方の折衷型
司法裁判所型 付随的違憲審査制
すべての裁判所が違憲審査権を持ち具体的な事件を持ち出す。ex日本 米国

事件番号
ひらがな→刑事事件 カタカナ→民事事件 カタカナ+行→行政事件

刑事裁判
目的:真相解明 刑罰法令の適用
当事者: 検察 被告人  ※被害者は当事者ではない。
diversionと言う刑罰以外の措置で終了させる制度もある。

検察官が起訴不起訴を判断 起訴便宜主義
日本の刑事事件の有罪率は99.9%ってのはホント!

ちなみに民事では被告 刑事では被告人って呼び方が正式!
(ニュースでも平気で混同されてる・・・( ̄。 ̄;))

民事裁判
登場人物:原告 被告 裁判官      
ADR (裁判外紛争処理制度)とかある。

基本原則
訴訟物=請求対象
処分権主義 訴訟の取りやめなどは自由に当事者が決められる。
弁論主義  当事者が言ったことしか事実として考慮しちゃだめ!
      つまり民事では真実なんてどうでも良い・・・?!
既判力 一度確定したことは債務不存在により再度同じ訴えを起こせない。
証明責任 真偽不明なときに不利な扱い。簡単に言うと、証拠不十分などで決着がつかないときに、証明したら有利になってしまう方を判決で不利に扱うってこと。 疑わしきは被告人の利益に的なこと! ムズい笑

ふうう。。。大体まとめた。何言ってんのかさっぱりだった方 大丈夫
ムズいしつまらんかったからなあ。
読んでくれた方ありがとう。お疲れ様でした。これで少しまた知識がふえましたネ。ブログっぽさは今回なかったなあぁ・・・・・・。
次はちゃんとブログっぽい面白いのを書こうと思う(_ _)テヘ今回は許してね。
これについて頭に知識を入れなきゃな緊急な理由があったんだ!
大丈夫これで少し物知りになったから!いつ使うかは謎な知識ですが笑
ではまた!





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