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精神障害者年金は働きながらでも1年半の通院→2年後から2級国民のみでも毎月約7万円!

どうしても毎月7万円以上の収入を上積みをしたい!方向けに

  • うつ病による障害者年金の取得(精神)の取得方法を伝授します。

取得の仕方は簡単3ステップ

  1. うつっぽいという症状で精神科に継続通院を開始する。

  2. 3ヶ月通院したら障害者手帳を申請→取得

  3. 1年から1年6ヶ月したら精神科医に申告し社労士経由で障害者年金を申請する。

生活保護と何が違うの?という疑問をよく聞くので。。
本編に入る前に気になる生活保護との違いとメリット・デメリットを比較してみます。

障害者年金

  • メリット

    • クレジットカード、証券口座の開設ができる。

    • 働き始めたり給付金などを受け取っても支給額に変化なし。

    • 自動車や不動産などを所有していても受け取れる。

    • 老年年金と違いこちらの所得は非課税

      • 自分から申告しない限り職場に発覚する事はなし

  • デメリット

    • 受け取るまでに最低でも1年6ヶ月の通院は必須

    • 年齢制限がある(64歳まで)

    • 医療費は医療証を支給していない自治体だと負担が発生する。

      • ただし自立支援医療(精神のみ)を途中から使うと負担額は3割→1割に負担減

    • 傷病手当金が受け取れない(働いてる人)

      • 主に労災に遭った際に支給されるものだが、これが受け取れない。これが職場に発覚する唯一の危険性

生活保護

  • メリット

    • 条件が揃っていればすぐに審査に入れる。

    • 年齢制限がない

    • 年金保険料免除

    • 保険診療による医療費原則無料

  • デメリット

    • 審査基準が何かと厳しい

    • 自治体がお金の管理に介入

      • 収入は種類を問わず申告しなければならない

        • (例)仕送り、不用品の売却、年金など種類問わず全て

      • 預貯金も数万円以上になると生活保護費から控除されていく

      • 借金はもちろん不可能、クレジットカードの所有も不可能

    • 資産があると支給されない

      • 持ち家、自動車を所有していると原則受けられない。

    • ケースワーカーが定期的に自宅に訪れるため職場どころか近所にも生活保護を受けていることが発覚してしまうかも

      • 「生活保護なめんな!」と英語で書かれたユニフォームを着用したケースワーカーが巡回している自治体も…。(人権意識ゼロですね。この国本当)

この比較見たら、障害者年金にしたいですよね?


最初に4つの条件をご確認ください。

  • 20〜64歳の方

  • 現在障害者年金を受給中では無い方

  • 生活保護の受給を現在していない方

  • 本格的な収入に繋がるまでの2年程度の期間なんとか耐え抜ける人(ほとんど待ちの時間)

必要な費用

  • 自立支援医療,障害者手帳取得の診断書費用…約1〜2万円

  • 社労士の着手金…約1万円

  • 月々の通院、薬の費用…3000円/月〜又は7000円/月〜を1年6ヶ月〜2年間

  • 受診状況等証明書…5000円※初診日の診断を受けた病院から転院をした場合

以上の条件クリアと費用の支払いを行う事ができれば

毎月7万円

の収入を得続ける事ができます!!
条件次第では月々

10万円オーバー

も夢じゃない!

特に、精神障害者の年金取得に必須とされている無職or休職状態である事はこの記事の方法では必須とはしておりません。

仕事し続けていてもOK

この方法は失敗を重ねた上で到達した最短・最速・確実かつ手続きの手間を最も削減した方法です。
派遣社員などフルタイムで働いているけど日々の生活もままならない方から長年引きこもりの方まで、毎月7万円欲しい方はこの先の情報を是非ご購入ください!

文字数は可能な限り絞りました。有料部分には取得に向けて有利な具体的な社労士事務所、オンライン診療用のクリニック、通院用のクリニックをそれぞれご紹介しています。ただし通院用クリニックは現状首都圏と大阪向けの立地のクリニックのため、その他の地域の方はオンライン診療か本記事に記載してあるコツを元にクリニックを探すようにしてください。

精神科の病院選び〜通院

受診時の態度

社労士選び(初診日から1年5ヶ月後)

社労士を使わずに障害者年金を取得できたコラムは検索すると出てくるものの取得できるのはレアケース!!初見殺しの罠多数のため社労士を使うのは絶対条件!


・3つのポイントを押さえられないと、障害者年金の取得はまず不可能!
(特にフルタイムで働きながらは)

ここから先では具体的な障害者年金取得(精神)の方法を紹介しています。
散々失敗し、遠回りさせられてしまったのを全て回避できるだけの情報を盛り込んだ上で、あなたが解りやすくシンプルにアクションできるようにしてあります。

精神科の病院選び〜通院

障害者年金の申請は初診日〜1年6ヶ月経過していないと出来ない。

  • 初診日〜3ヶ月

  • 3ヶ月〜6ヶ月

  • 1年〜1年6ヶ月

1年6ヶ月を以上の3つの期間に分けてやる事を解説します。

初診日〜3ヶ月

そもそもうつっぽいって何て言えば良いんだろう??
・夜眠れない。
・いくら寝ても眠い。
・食事がまともにとれない。
3点セットで訴えましょう。初回は緊張しますが、ここは頑張って乗り越えて!

初診日はスマホや手帳・カレンダーなどに必ず控えて!!←本当にこれ大事!!


  • 精神科を受診(受診方法は2種類)

    • オンライン診療

    • クリニックに予約を取り外来受診(オフライン診療)

通院する病院選びのコツ

シンプルに3点です!

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