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あなただけにそっと教える。誰でも受給できる精神障害者年金
はじめに
最初に4つの条件をご確認ください。
20〜64歳の方
現在障害者年金を受給中では無い方
生活保護の受給を現在していない方(同時受給は実質できません)
本格的な収入に繋がるまでの2年程度の期間なんとか耐え抜ける人
初診日から1年後からは本格的な申請に向けたアクションが発生
社労士に依頼する場合はほとんど待ち時間
以上の条件を満たしている方、精神障害者年金の申請ができます!
休職中・無職じゃないとできないんじゃないの?
フルタイムで働きながらでも申請・取得は可能です!
精神科への入院経験や入院レベルに悪くないとダメなんじゃないの?
審査項目に入院に関する項目は無いため関係ありません!
取得状況が職場にバレるんじゃ?(ほぼバレる事はありません)
障害者年金は非課税のため確定申告や年末調整で発覚する事はありません
年金事務所から職場に問い合わせの連絡が行く事もありません
傷病手当金を申請した時のみ職場に解ってしまうので、そこだけ注意
職場に発覚してしまうリスクも限りなくゼロに近いです!
どうしても※毎月6万円以上の収入を上積みをしたい!方
※国民年金のみ、厚生年金があれば10万円以上
以下を参考に今から年金取得に向けて動き始めましょう!
障害者年金の(精神)取得方法
実際の体調とは関係なく初診日から1年半継続して精神科に通院していれば申請できる。
自分で申請する!というアクションをせねばいけない。
有料セクションでは実際に2級の取得時に使用した病歴・就労状況等申立書、診断書を大公開
これは自力申請の大いなる味方!最大40万円程度の社労士の代行費用をゼロにできるノウハウが詰まっています。
取得の仕方は簡単3ステップ
うつっぽいという症状で精神科に継続通院を開始する。
3ヶ月通院したら障害者手帳を申請→取得
1年から1年6ヶ月したら
病歴・就労状況等申立書を作成する。
精神科医に申告し診断書を作成し障害者年金を申請する。
あと生活保護の方が良いんじゃない?という疑問をよく聞くので。。
こちらで生活保護との違いとメリット・デメリットを比較してみてます。
結論、障害者年金の方が断然良いです。(収入を第三者に管理されないので)
必要な費用
自立支援医療,障害者手帳取得の診断書費用…約1〜2万円
(社労士の着手金…約1万円)※依頼する場合
月々の通院、(薬の費用)…3000円/月〜7000円/月〜を1年6ヶ月〜2年間
受診状況等証明書…5000円※初診日の診断を受けた病院から転院をした場合
以上の条件クリアと費用の支払いを行う事ができれば
毎月6万円
の収入を得続ける事ができます!!
条件次第では月々
10万円オーバー
も夢じゃない!
特に、社労士のホームページには代行を行う際に必須とされている事が多い無職or休職状態である事は、この記事で紹介する方法では問いません。社労士へ依頼して取得したい方にも有料パートで依頼方法をきちんとご案内いたします。
※勘違いされている方も多いので補足すると、法律上では働きながら障害者年金を申請・取得することを禁じる文言は一言もありません。ご安心ください。
だから!
仕事し続けていてもOK
この方法は失敗を重ねた上で到達した最短・最速・確実かつ手続きの手間を最も削減した方法です。
派遣社員などフルタイムで働いているけど日々の生活もままならない方は大チャンス!社保に加入していれば厚生年金あるから!
長年引きこもりの方も、毎月6万円欲しい方はこの先の情報を是非ご購入ください!
文字数は可能な限り絞りました。有料部分には
着手金も合わせると約400,000円かけて社労士に代行頂いた際に得た資料、診断書。
上記を参考に社労士を用いずに障害者年金を得るための書類作成の解説
書類作成に於いて絶対に外せないポイントと文言3点
これは社労士を使わず自力での障害者年金の取得を目指される際には強い味方になるはずです。
オンライン診療用のクリニック、通院用のクリニックをそれぞれご紹介しています。ただし通院用クリニックは現状首都圏と大阪向けの立地のクリニックのため、その他の地域の方はオンライン診療か本記事に記載してあるコツを元にクリニックを探すようにしてください。
精神科の病院選び〜通院
受診時の態度
社労士選び(診断書・病歴就労状況等申立書の作成)
社労士を使わずに障害者年金を取得できたコラムは検索すると出てくるものの取得できるのはレアケース!!
社労士は依頼しなくても一定のポイントを押さえられれば十分に自力でも取得可能
・ただし3つのポイントを押さえられないと、障害者年金の取得はまず不可能!(特にフルタイムで働きながらは)
ここから先では具体的な障害者年金取得(精神)の方法を紹介しています。
特に精神科医選びは失敗すると、アクションする度にいちいちゴネられるためストレスも時間もかかってしまいます。
そういった無駄な遠回りや余計な負担を全て回避できるだけの情報を盛り込んだ上で、あなたが解りやすくシンプルにアクションできるようにしてあります。
精神科の病院選び〜通院
障害者年金の申請は初診日〜1年6ヶ月経過していないと出来ない。
初診日〜3ヶ月
3ヶ月〜6ヶ月
1年〜1年6ヶ月
1年6ヶ月を以上の3つの期間に分けてやる事を解説します。
初診日〜3ヶ月
そもそもうつっぽいって何て言えば良いんだろう??
・夜眠れない。
・いくら寝ても眠い。
・食事がまともにとれない。
3点セットで訴えましょう。初回は緊張しますが、ここは頑張って乗り越えて!
初診日はスマホや手帳・カレンダーなどに必ず控えて!!←本当にこれ大事!!
精神科を受診(受診方法は2種類)
オンライン診療
クリニックに予約を取り外来受診(オフライン診療)
通院する病院選びのコツ
シンプルに3点です!
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