無職になったあなたへ (国民健康保険と一時帰国時の保険〜節約方法を添えて〜)
私費留学で無職になり、お金の面で不安になっている頃でしょうか?もしくはこれから私費留学を目指すので色々な不安が込み上げてきている頃でしょうか?いずれにしても避けては通れない国民年金と国民保険への加入。退職してからどうしたらいいの?会社に何か言うの?親に聞いたらいいの?と私も不安になりました。本記事では、その加入と節約の方法、また一時帰国時に加入できる健康保険について書きたいと思います。
手続き場所
手続き場所あなたの住所がある市役所や役場で行います。ただ、大抵の人は海外転出届を出すので住所を実家に移すと思います。なので、基本的には実家へ住民票を移して、その時に同時に手続きをする流れになると思います。私の場合は大阪から鹿児島へ住民票を移したので、そちらの市役所で手続きを行いました。
退職後の保険の種類
退職後、会社で入っていた社会保険を解約して、国民健康保険に入るんでしょ?と思う方もいるかもしれません。しかし、基本的に退職して加入できる保険は3つあります。
①ご家族の健康保険(被扶養者)
②国民健康保険
③任意継続健康保険
①に関しては、基本的に親御さんの扶養に入り、保険に加入する方法です。皆さんが学生時代まで加入していた方法と同じになります。親御さんの加入している保険に加入できる様、親御さんが会社(会社勤めの場合)または市役所(定年後など)で手続きを行います。
②に関しては、ご自身で毎月健康保険を支払う方法です。基本的にご住所のある役所で手続きを行います。この時に必要なものとして、本人確認書類(マイナンバーカードなど)と、離職票が必要となります。ただし離職票は最後の給与が出てからの作成と言われたので、少しタイムラグが出そうでした。私の場合、帰省期間の関係から早めに申請したかったので、健康保険資格喪失証明書(扶養家族を含め、国民健康保険に加入される方すべてのもの)を会社に申請しました。こちらの証明書は離職票の代わりになるので、離職票が無くても国民健康保険への加入が可能となります。フォーマットは会社が加盟されてる健康保険組合のもの、または届出をする役所のHPに雛形があるので、そちらを会社に送って記入をお願いして下さい。私の場合は依頼したその日に作成していただき、翌日には実家に届きました。超高速で処理をしてくれた監査役に感謝申し上げます。この健康保険資格喪失証明書があれば、国民健康保険だけでなく、国民年金への加入も可能になりますので、一緒に役所で加入をして下さい。国民年金加入には、基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類が必要となりますので、持っていく様にしましょう。因みに、ハンコが必要とサイトでよく見ますが、私は不要でした。
※役所によって必要書類など違う場合もありますので、必ずご自身で該当の役所へご確認ください。
③は退職した会社の社会保険にそのまま継続で加入し続ける方法です。退職の意思を伝えて手続きをする際、併せて健康保険も継続したい旨を伝えます。ただし注意点として、任意継続健康保険は2年間しか加入できません。その後は国民健康保険や家族の保険に被扶養者として加入、また新しい会社の保険に加入する必要があります。更に、会社勤めの時に健康保険料が毎月あなたの給料から天引きされていたと思います。実はあなたが全て負担しているのではなく、同じ額を会社も払ってくれているのです。そのため任意継続健康保険にすると会社が負担していた分をあなたが払わなければならないので、今まで天引きされていた額の2倍支払うことになります。天引きが2.5万なら5万円が毎月の支払いになります。ただ、それでも国民健康保険より安い場合があるので、両方の金額を確認してから決めるのも良いでしょう。少しでもお金を減らしたい時期だと思うので、しっかり見極めてご加入ください。
保険料をお得にする方法
国民健康保険に加入する方もいらっしゃるかと思います。国民健康保険はかなり高いです。 MBA行く方々の年収だと5〜6万円くらいかかるんじゃないでしょうか?かなり痛いですよね。退職してから渡航するまでの期間、金額を抑えるための方法をお伝えします。
国民健康保険は、年度の途中で加入した場合、資格取得月(加入月)から月割計算し、年度の途中で脱退した場合は、脱退の前月分までの月割計算(日割り計算ではありません泣)となります。そして毎月1日に前月分の請求が発生する様になっております。私の場合、6月26日に加入して、7月31日に渡航だったので1ヶ月分支払いました。6月のたった数日のために1ヶ月分払ったのは少し損した気分になります。
ここでもう気づいた方もいらっしゃるかと思います。もし出国が8月1日となっていれば、私の場合、+1ヶ月分の保険料を支払う必要があったのです。前述の通り、保険料は脱退の前月分までほ月割計算です。そのため翌月の1日に前月分の保険料が発生します。それを知った私は出国を7月31日にして、1ヶ月分無駄な支払いを避ける事ができました(本当は7月1日に加入して7月31日に脱退をすれば支払う必要はないとの事でした。そんな裏技があるなんて…。)つまり、出国日が国民健康保険の脱退日になるので、出国を月末にする事で無駄に1ヶ月支払う必要がなくなります。しかし、会社を退職した翌日から強制的に国民健康保険加入の義務があるみたいなので、完全に無料で…というのは難しいと思いますが、1ヶ月分節約できるので是非活用してみて下さい!
一点注意事項があります。出国する日が脱退日とお伝えしましたが、脱退日の前日までが国民健康保険を利用できる期限となります。私の場合、7月31日出国でしたので7月30日まで有効の国民健康保険証をいただきました。最終日は怪我のない様に気をつけて下さい。(最終日に怪我をして保険が適応になるかならないかまでは担当者に聞かなかったので、市役所で確認する事をお勧めします。もしかすると適応なる可能性もある?)
逆海外保険のすすめ
さて、晴れて私費留学に行けることになったあなた。年に一回や二年に一回、帰国する可能性がありますよね?例えばインターンシップで日本に帰ることになれば帰国せざるを得ないと思います。でも海外転出届を出しているので国民健康保険は脱退してますよね?一時帰国時に事故や病気になった際どうしよう?と不安になる方もいらっしゃると思います。その時に役に立つのが逆海外保険です。基本的に32日以上帰国の方対象となりますが、31日以下の方用の保険もある様です。32日以上の時は、日本在住者の方に保険を申し込んでもらう必要があるそうなので、注意が必要です。また、入国前の加入が必要なので、出発前の1週間くらい前にはお申込みください。無制限の保険や対人補償、旅行携行品補償、遅延などその他の補償などが受けられる様です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?退職した後の国民健康保険への加入や一時帰国時の保険問題について書いてきました。少しでもお金を抑えたい、でもしっかり保険も欲しい…。そんなあなたの不安を少しでも払拭できたならば、これ以上の幸せはありません。素敵な海外生活をされて下さい!
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