介護付き有料老人ホームと入居者家族のトラブルをご紹介
こんにちは。松岡実です。
今回は「とある介護付き有料老人ホーム」の対応に振り回されたご家族の話です。ご家族から伝え聞いた話のため多少の食い違いはあるかもしれませんが、なかなかビックリしたので記事にしてみます。
それでは時系列の順に。
弊社直営のサービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住 ※当時はオープン前)が入居の相談を受ける。
相談内容
入居対象者Aさんは病院に入院中
自宅へ戻って生活するのが困難
姉妹のBさんが献身的にAさんをサポートしている
Bさんがオープン前のサ高住を見学に来場された際にヒアリングすると、サ高住のオープン以前に病院の退院期限が定められており、退院日の延長はできないことがわかる。
サ高住を気に入っていただいたので入居申し込みいただく。
下記の入居可否判定が必要とBさんに伝える。
①サ高住の連携医療機関が「訪問診療でフォロー可能か」という医療判定
②「必要な介護サービスが提供可能か」という本人面談による判定
サ高住がオープンするまでの期間、Bさんは病院の医療ソーシャルワーカーの勧めもあり、Aさんを病院と同一建物内にある民間の介護付き有料老人ホーム(以下、施設)へ入居させることにする。
同時期にAさんはサ高住の医療判定をクリアする。
サ高住のオープンが近づき、施設にAさんの面談でアポイントを取る。サ高住の介護職員が施設へ出張して面談を行う。
そこで施設から、「そもそもAさんが転居する話はBさんから知らされていない」ことを聞く。
面談の結果、サ高住でAさんに必要な介護を提供できると判断し、その日のうちにBさんへ「入居可能」と連絡。今後の手順については改めて連絡すると伝えて通話を終了。
翌日、サ高住から、Aさんの介護保険自己負担を軽減するため、3月末日の転居をBさんに提案。
するとBさんから、「入居可能」と前日に連絡した直後に、施設退去届を告知義務上最短の3月18日付で提出済と聞く。Bさんは当日中に退去届を3月末日に訂正して再提出する。
ところが翌日、Bさんは施設から「当施設はもともと短期入居を一切受け付けていない。待機者もいるため、一日も早く退去して欲しい」と言われる。
Aさんは、「入居時に3月末日までの利用料を前払いしているし、施設は3月末日の退去届を受理しているので3月末日まで利用させて欲しい」と相談する。
翌日、Bさんは施設から、短期入居の目安としている”3ヶ月”以上入居するか、最初に退去届を提出した3月18日で退去するか選択するよう迫られる。
更に、「退院直後のAさんにはリハビリが重要。Aの拘縮を防ぐために3月1日から鍼灸師が訪問できるよう往診医に主治医意見書を依頼する。転居すると主治医が変わるため、Aさんのリハビリに空白期間が生じてしまい、Aさんのためにならない」と施設からアドバイスを受ける。
Aさんの早期回復を願うBさんは、施設の提案を受け入れてAさんのリハビリを最優先に最低でも3ヶ月は入居することを決める。
Aさんからサ高住へ、「3ヶ月で転居するかどうかもわからないので、入居相談は白紙にして欲しい」と連絡。もちろんサ高住はそれを快諾。
ところが翌日、施設からBさんへ「本部が3月18日退去と決定した。もう変更することはできない」と手のひらを返される。Bさんは困惑し、食い下がるも施設に取り合ってもらえず、サ高住に再度入居の相談をする←今ココ
まぁ、Bさんにも転居を前提条件とした短期入居であることを施設に告知していなかった瑕疵はあると思いますが、一日も早く退去しろと迫る老人ホームの対応には驚きました。
施設が老人ホームを届け出ている保険者に確認したところ、運営法人の重要事項説明書の条文には特に問題なく、キーとなる解約通知は老人ホームの設置届の提出書類に含まれいませんでした。解約通知の約款に「最初に解約を届出た日時の変更はできない」などの条文があれば施設に否はないが、それは管轄の範囲外のため当事者間で解決するしかないとのことです。
当たり前ですが、書類にはよく目を通しましょうという話でした。
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