見出し画像

Go To トラベル事業説明会

話題の「Go To トラベル事業説明会」に行ってきました。

本当に知りたいことが十分説明された、納得感のある説明会ではありませんでしたが、当日配布された資料とお話を基に、以下「Go To トラベルキャンペーンに関して(今わかっていること)」のアップデートを、お知らせしたいと思います。

◆割引支援対象期間(事業期間)

説明会以前は、「7月22日から概ね6か月程度」というお話でしたが、具体的な日程が発表されました。

画像1

なお、Go To トラベルには「2つの期間(前期・後期)」があるという認識がとても重要です。

●前期(割引のみの期間):7月22日から地域共通クーポンの準備ができるまで(9月のある時点まで)
●後期(割引、地域共通クーポン、いずれの支援も受けられる期間):地域共通クーポンの準備が整った(9月以降のある)時点から1月31日まで

◆7月27日以前に予約をした場合は、キャンペーン価格(支援対象)にならないのか?

支援対象になりますが、「旅行者本人が後日還付手続きを行う」という部分が変わっています。

旅行業者等で予約を行った場合は、その業者を通して還付の手続きを行います。旅行業者を通さず宿泊施設に直接予約を入れた場合は、旅行者本人が還付の手続きを行います。

画像2

※還付対象は、7月22日から8月31日までの宿泊予約です。(9月以降の宿泊予約は還付の対象になりません)なお、還付手続きの最終期限は9月14日です。ご注意ください。

◆制限等について

宿泊数の制限(上限)、利用回数の制限(上限)がないというお話に変わりはありませんが、実は、Go To トラベルキャンペーンに参加する旅行会社には、それぞれ「給付枠割当額」というのが与えられるため、その給付枠(バジェット)を超えた時点で、その旅行会社のキャンペーン(割引支援)は終了となります。

◆払い戻し可能なチケット類(鉄道乗車券、航空券)は、支援の対象にならない

画像3

こうなりますと、払い戻し不可の特殊なチケットは、一部の大手旅行会社しか扱っておらず、規模の小さな旅行会社は「往復航空券+宿」や「鉄道乗車券+宿」のようなセットプラン(パッケージツアー)は、実質的に作れない(扱えない)というお話になってしまいます。結局、このキャンペーンで得をするのは、大手の旅行会社だけかもしれませんね。(私の理解が誤っていたらごめんなさい)

◆東京都民と東京都を目的地とする旅行は支援の対象外

これは皆さんご存じのとおりです。なお、この判断に伴い、予約の際「現住所が確認できる証明書」の提示が必要になりました。

※東京都民と東京都を目的地とする旅行に関して、7月10日から7月17日までの期間に予約手続きをされた方については、キャンセル料が免除になる旨、発表されています。
※東京都内での宿泊、観光、食事、ショッピング等を伴わなければ、東京発着のパッケージツアーも割引支援の対象になります。

◆若者や高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行に関して

割引支援の対象になりますが、感染を拡大させないため、控えるよう呼びかけています。

※何歳を若者、高齢者と呼ぶのか、何人から団体なのかについては、各旅行会社に判断を委ねるそうです。
※修学旅行については、東京都を目的地としなければ、教育的観点から支援の対象にするとのこと。

◆表示に関して

割引支援対象商品には、「Go To トラベル事業支援対象」というタイトル(文言)が付いています。

なお、金額表示は「2種類」ありますので、注意が必要です。

【旅行代金】=割引適用前の金額
【お支払い実額】=割引適用後の金額

◆「新しい旅のエチケット」を守って、安心で楽しく

現在、感染拡大の「第2波」が来ていると言われています。感染リスクを避けるために、ガイドラインを遵守し、ぜひ楽しくご旅行いただければと思います。

※Go To トラベルキャンペーンに関するお問い合わせは、下記のコールセンターで受け付けています。

画像4


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?